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路線価5年連続上昇!相続税が想定以上に増える時代へ

路線価が5年連続で上昇し、不動産オーナーの相続税負担が増すリスクが高まっています。
本記事では、土地評価の基本から、大幅な節税が可能な「小規模宅地の特例」の仕組みと適用の注意点までを詳しく解説します。
目次
1. 物価高騰と路線価上昇が及ぼす影響
2. 土地の評価方法と「小規模宅地の特例」による減額措置
3. 特例適用の落とし穴!「同居の実態」に対する税務署の厳しい目
4. おわりに
1.物価高騰と路線価上昇が及ぼす影響

ナフサ不足が食品スーパーの業績に大打撃をもたらしています。7月19日付の日経新聞によれば、業態別では下記の通り、スーパーだけが営業減益となっています。
▼小売り業態別の営業利益の前年同期比増減率
| 業態 | 営業利益 | 業態 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| コンビニ・GMS | +40% | アパレル | +14% |
| 食品スーパー | ▲15% | ホームセンター | +28% |
| ドラッグストア | +52% | 百貨店 | +8% |
《出所》日本経済新聞:2026年7月19日上場小売65社(2026年3~5月期決算)
このように、全国的に食品スーパーだけが“一人負け”の様相を呈しています。包装類が高騰し、生鮮食品や総菜に欠かせないトレーやパックの値上がりによる原価上昇が響いているのです。一消費者の目線でコンビニに行ったり、ドラックストアやホームセンターを利用したり、百貨店に出向くことがありますが、これは興味深い現象ですね。
同様に、路線価上昇が不動産オーナーに大打撃をもたらしています。国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる、2026年分の路線価を発表しました。全国約31万地点の標準宅地の平均は前年対比で2.9%プラスとなり、現在の算出方法に変わった2010年以降で最大の上昇率になりました。
上昇は5年連続。国内外からの投資マネーや都市部を中心とする住宅需要、訪日客人気など複数の要因があると見られます。全国47都道府県の中で上昇率ベスト3は、東京都9.4%・沖縄県6.6%・大阪府5.1%です。このような現象を踏まえ、税理士として危惧するのは「相続税が想定よりも高くなる可能性が大きくなる」ということです。
2.土地の評価方法と「小規模宅地の特例」による減額措置

国税庁のデータによれば、相続する財産の中で、土地が占める割合はおよそ31.5%です。現金や預金(約35%)と並び、大きな割合を占めています。まずは保有財産としての「土地」の棚卸を通じ、現状把握が重要です。
土地の評価額の計算式は以下の通りです。
土地の相続税評価額 = 路線価 × 補正率 × 面積
路線価は国税庁サイトにある「路線価図・評価倍率表」に掲載されています。調べたい土地の地域を選ぶと、地図上の道路に価格が千円単位で記載されています。
例えば、「300E」なら1平方メートル当たりの価格は30万円。道路に面した部分が10メートル、奥行きが18メートルという土地なら、30万円 × 1.00(奥行価格補正率) × 180平方メートル = 5,400万円 が評価額です。数値に併記のアルファベットは借地権割合で、借地権が無い場合は計算時に考慮する必要はありません。
ただ上記計算式による評価額が想定よりも万一高くなっていても、「小規模宅地の特例」が適用できれば、相続税を大幅に安くできます。小規模宅地の特例とは、故人の自宅や事業用などの土地を相続した場合、土地の評価額を最大80%減額できる相続税の優遇制度です。
▼小規模宅地の特例の概要
| 区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 事業用 | 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
400㎡ | 80% |
| 貸付事業用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
3.特例適用の落とし穴!「同居の実態」に対する税務署の厳しい目

上記の中で「居住用宅地」において大きなポイントになるのは、相続人が被相続人(故人)と同居していたかどうかです。具体的な要件は以下の通りです。
▼同居の有無と適用要件
| 相続人 | 要件 |
|---|---|
| 被相続人の配偶者 | なし(別居していても、特例が適用される) |
| 被相続人の同居家族・同居親族 | 相続税の申告期限まで、その土地を保有し、かつその建物に住み続ける |
| 被相続人と別居していた親族 | ・被相続人に配偶者や同居親族なし ・相続開始前3年間、自分や配偶者などの持ち家に住んでいない ・相続税の申告期限まで、その土地を保有する |
注意してほしいのは、住民票が同じでも、実際に同居していない場合、この特例が使えないということです。
こんなことを言えば、「税務署がそこまでわかるはずがないでしょ?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、税務署の調査能力を甘く見てはいけません。
実際に同居していたかどうかは、徹底的に調べられます。形式要件ではなく、実態要件まで満たしていなければ、この特例は使えませんので、くれぐれも注意して下さい。
4. おわりに
備えあれば憂いなし。路線価が5年連続の上昇傾向にある今、まずは現状把握に加え、出口戦略イメージを頭に入れておくことが大切です。詳しく知りたい方は、税理士や不動産専門会社にご相談ください。
| 当ブログを運営している三和都市開発は、 税理士とのパートナーシップを持っています。 相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて お気軽にご相談ください。 |
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【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
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