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【相続手続きを簡単に】高額相続放棄の事例から学ぶ教訓

著名人の遺産をめぐり、数十億円規模の相続が放棄されたとの報道が大きな話題となっています。
相続税の負担や手続きの煩雑さなど、私たちにとっても決して無関係ではない問題です。
今回はこの事例をもとに、相続の現実について岩佐税理士が整理します。
目次
1. 著名人の相続放棄が話題に
2. 相続放棄の背景にある2つの理由
3. まとめ
1. 著名人の相続放棄が話題に

今年に入り、著名人の遺産をめぐって多額の相続放棄が行われたとの報道が話題になっています。
先日の国会でも、この件に関連して相続税の負担について議論がなされるなど、異例の展開となりました。
ある議員は、次のように指摘しています。
「資産規模が大きい場合、相続税の支払いが困難となり、やむを得ず相続放棄や不動産売却に至るケースがあります。その結果、市場に流れた不動産が海外資本に取得されるなど、看過できない状況も見受けられます。」
今回話題となったケースでは、遺産総額が数十億円規模にのぼるとされ、音楽著作権や不動産など多様な資産が含まれていたと報じられています。
また、相続人が海外在住であることもあり、相続放棄の背景として、主に以下の点が指摘されています。
・相続税の負担の大きさ
・手続きの煩雑さ
今回はこの2点について、私(岩佐)の税理士登録22年の経験則から考察します。
2. 相続放棄の背景にある理由

① 相続税の負担という現実
まず、1つ目は「税金(相続税)負担」です。
遺産総額6億円超になれば、最高税率55%。わが国の相続税というのは、世界的にみれば逆行しています。
欧米は近年、相続税の減税が加速しています。シンガポールに至っては、相続税自体がありませんので、富裕層のシンガポール移住が多く見られます。
私(岩佐)が常日頃より講演の中で、日本の税制メカニズムについてお伝えしているのは下記の図です。

稼いでも・残しても・使っても・あの世に行っても、税金は追いかけてきます。
「相続税」は“二重課税”との批判もあります。
個人で稼いだお金には「所得税」、法人で稼いだお金には「法人税」がかかります。
お金を使った時も「消費税」を負担しています。
また、残したお金についても、不動産には「固定資産税」がかかります。
お金や資産の贈与を受けたら、もらった人に「贈与税」がかかります。
以上のように、生前に「所得税」も「法人税(中小企業経営者)」も「消費税」も「固定資産税」も「贈与税」といった納税義務をしっかり果たしたにもかかわらず、最後に残したお金を引き継いだ次世代にも課税する。
本当に日本の税金の負担は重いのです。
また、相続税については「納税資金」の問題もあります。
相続財産の大半が不動産である場合、相続税を払えず、困るケースが多く見られます。
かといって、「物納」の手続きも大変です。
納税資金の準備として、生命保険に加入したり、相続発生後の換価分割を検討するなど、今から対策を練っておいて下さい。
② 手続きの煩雑さと新たな動き
次に「手続きの煩わしさ」です。
親が認知症になり、生前に準備が不十分なまま相続を迎えた場合、よく起こりがちなのが「預金通帳が見つからない」という問題です。
ただこの点については、ご安心ください。朗報があります!
4月8日付の日経新聞朝刊一面にこんな記事が掲載されました。
「銀行・証券会社、相続手続き共通に書類提出1回で完了」
大手金融機関7社が今秋に新会社を設立し、相続手続き一括で対応できるようになるとか。
SMBC日興証券が主導し、大和証券グループ本社、野村ホールディングス、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の他、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行が加わるそうです。
新たな仕組みでは、相続人が1社に連絡すれば、参加する金融機関のどこに口座を持っていたかがわかります。
戸籍謄本など資料の提出もウェブ上へのアップロードで済むため、相続人が遠方に住んでいても手続き可能になります。
現状では、預金や有価証券の相続手続きは煩雑です。
相続人はまず各社に死亡した旨を伝え、口座を凍結する必要があります。
しかし亡くなった人がどの金融機関にどのような資産を持っていたのか分からないことも少なくありません。
よって、現在は不明な場合、通帳などを手がかりに各金融機関に問い合わせる必要があったのですが、この制度がスタートすれば、以下の3点のメリットが考えられます。
・隠れ口座が見つかりやすくなる
・書類提出が一括で済む
・遠方でも手続きが可能になる
3. まとめ

資産をお持ちの方は、不動産や相続の専門家にも相談しながら、
なるべく早く相続対策の準備を進めて下さいね。
| 当ブログを運営している三和都市開発は、 税理士とのパートナーシップを持っています。 相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて お気軽にご相談ください。 |
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【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
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