底地を売却する際の注意点|大阪市の土地|三和都市開発株式会社<

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底地の売却について

「底地」を売却するには

不動産にはさまざまな形態がありますが、中でも「底地(そこち)」は少々特殊な不動産です。権利関係でのトラブルも多く、売却や相続に際しても慎重な対応が求められます。大阪市の三和都市開発株式会社では、この難しい底地の問題も、売主様にとって最善と思われる方法での解決を目指します。ぜひお任せください。

「底地」とは?

「底地」とは?

「底地」とは、借地権が設定されている土地そのもの、あるいはその所有権のことをいいます。たとえばAさんから土地を借りて、Bさんがその土地の上に建物を建てた場合、その土地は所有者であるAさんにとって底地となります。

土地の所有者と建物の所有者が異なるため、底地の売却は難しいのが実情です。Aさんにとっては自分の土地でも、地代を払って利用しているBさんがいる限り、その土地を自由に使うことはできないのです。

底地をできるだけ高く
売却するには?

1.借地人に土地を買ってもらう
現在その土地を利用している借地人がいる場合は、買取ってもらえないか打診してみることをおすすめします。借地人にとっても、土地が自分のものになり、地代を払う必要がなくなるのは大きなメリットになるためです。
2.土地を借地権ごと売却する
借地権を持っている人が、将来にわたってその土地を利用する予定がない場合は、借地権ごと底地を売却することも可能です。借地人の協力が必要ですが、両方をまとめて売却することで、単体での売却よりもスムーズに売却しやすくなります。
3.第三者に売却する
地代の収入で固定資産税分はもちろん、それ以上の収益も期待できる利回りの良い土地の場合には、投資用の物件として、底地のみを業者などの第三者に売却することも可能です。
4.不動産会社に売却する
最も早く売却、現金化できる方法と言えます。時間をかけて購入者を探す方法に比べて、価格が低くなる可能性がありますが、借地人の協力や交渉も必要もなくスピーディーに進められます。ご近所の方に知られる心配もありません。

売却か保有かで悩んでいる方へ

土地の所有者を悩ませる権利関係の問題

土地の所有者を悩ませる権利関係の問題

底地の売却で頭を悩ませるのは、権利関係の問題です。地主である売主様と借地人が、それぞれ土地と建物を別々に所有しているわけですから、権利関係も複雑になり、売却を難しくさせる大きな要因となっています。

また、借地人に相続が発生して相続人が複数いる場合など、借地権者が増えることも。プロのサポートがあれば、売却もスムーズに進みます。ぜひ当社にご相談ください。

地代の値上げ交渉の難しさ

地代の値上げ交渉の難しさ

底地を相続した場合、物価の上昇や税負担に対応するためにも、地代の値上げを検討するケースもあるでしょう。しかし借地人が長年にわたってその底地に居住している場合、なかなか値上げを言い出しづらいのではないでしょうか。

地代の値上げには双方の合意が必要ですが、借地人の同意を得るのはなかなか難しい作業です。
このような場面でも、底地の知識と経験の豊富な私たちが問題解決のお手伝いをさせていただきます。

問題解決には「売却」または
「保有」の選択が必要

問題解決には「売却」または「保有」の選択が必要

こういった底地に関する問題の解決には、まず「売却するか、保有し続けるか」を決断する必要があります。売却する際も、底地のみを売却するケースと、借地権も込みで売却するケースが考えられます。

借地権を買い戻したり、等価交換を考えたりすることも検討の余地がありますが、メリット・デメリットをよく考えたうえで、売却か保有かの決断をしましょう。

底地の問題を解決するための選択肢

高値での売却が期待できる「同時売却」

高値での売却が期待できる「同時売却」

底地を借地権とセットで同時に売却するのが「同時売却」です。もし、借地人自身が借地権を手放したいと考えているなら、この方法が一番望ましいでしょう。たとえば借地権を親から相続したものの、相続人本人にはそこに居住する予定がない場合などは、面倒な借地権の売却に同意してもらいやすいのではないでしょうか。

完全所有を目指す「借地権の買戻し」

完全所有を目指す「借地権の買戻し」

借地人に借地権相当の金額を支払って、借地権を買い戻すことも可能です。この「借地権の買戻し」によって、底地を土地として利用する権利が戻ってきます。土地と建物の権利が一緒にまとまるので、相続が発生した際にも売却がしやすくなります。ただしこの場合も、借地人に借地権を手放す意思があることが前提です。

分割できる資産になる「等価交換」

分割できる資産になる「等価交換」

「等価交換」とは、価値の等しいもの同士を交換することをいい、不動産業界ではさまざまな不動産の等価交換が行われています。たとえば底地の権利と借地権の一部を交換すれば、地主と借地人の双方が、それぞれに土地と借地権の一部分を完全所有し合えます。

等価交換を行う際は、所有権移転登記や分筆登記など、複雑な手続きが必要です。当社はこの等価交換についても、長年の経験から的確にアドバイスおよびサポートをいたします。ぜひご相談ください。

PICK UP!

相続した底地でお悩みの方は
いらっしゃいませんか?

相続する段になって、初めて「底地」という言葉を聞いたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。底地を相続する際には、事前にいくつか確認しておきたいことがあります。大阪市の三和都市開発株式会社では、売主様の立場やお悩みにしっかりと寄り添い、丁寧にお話を伺います。底地の売却もぜひ当社にご相談ください。

底地の名義人は誰かを確認する 契約書の有無を確認する
不動産の登記を確認して、その底地が共有名義になっていないかを調べましょう。共有になっている場合には、相続後にその底地の売却を考えたとき、名義人すべての承諾が必要です。 契約書の有無を確認する 借地人と交わした契約書の有無を確認します。売却の際に、契約書が必ずしも必要なわけではありませんが、借地契約の内容をきちんと把握するためにも、一度契約書をチェックしておきましょう。

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