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【聞いてなかった言葉】流行語大賞とデジタル遺言

「聞いてなかった言葉」は、流行語の中だけの話ではありません。
実は相続の場面でも、家族があとになって初めて知る言葉があります。
今注目されている【デジタル遺言】について整理していきます。
年末年始に知っておきたい相続のポイントを、岩佐税理士が解説します。
目次
1.若者が「聞いてなかった」今年の流行語トップ5
2.相続の世界にもある「聞いてなかった言葉」──遺言書という現実
3.公正証書遺言のデジタル化で何が変わる?利用条件と注意点
4.年末に寄せて
1.若者が「聞いてなかった」今年の流行語トップ5

今年も残りわずかとなりましたね。
先日、年末の風物詩として『流行語大賞』が発表されました。
選ばれたのは、高市総理の『働いて×5』でしたね。
このフレーズは国民の耳に残りましたし、かなりインパクトを感じましたので、個人的にも納得です。
ただ今回ノミネートされた30語の中には、10代や20代の若者でさえ聞いたことがなかった言葉があったようです。
若者が聞いてなかった言葉のトップ5が以下の通りです。
▼第5位 ビジュイイじゃん
ダンスボーカルグループ「M!LK」(ミルク)の楽曲「イイじゃん」の歌詞。
SNSで大バズリし、総再生回数は25億回超えとなったとか。
▼第4位 長袖をください
『水曜日のダウンタウン』(TBS系)の人気企画「名探偵津田」で、ダイアン津田が発した言葉。
ノミネート発表後、津田氏はXで「ごいごいすーではないんかい!」と反応したとか。
▼第3位 ほいたらね
NHK連続テレビ小説『あんぱん』の舞台となった
高知の土佐弁で「じゃあね」「またね」の意味。ナレーションや劇中のセリフで使用されました。
私(岩佐)は知っていました(笑)
▼第2位 卒業証書19.2秒
学歴詐称問題で失職した静岡県伊東市の田久保前市長関連の言葉。
テレビのワイドショーなどでは大騒動になったが、テレビ離れの若者にはあまり関心がなかったかもしれません。
ただ私(岩佐)は知っていました(笑)
▼第1位 おてつたび
「お手伝い」と「旅」を掛け合わせた造語。
人手不足で困っている農家や宿泊施設などの手伝いをしながら旅行するスタイル。
2.相続の世界にもある「聞いてなかった言葉」──遺言書という現実

さて、流行語ノミネートの中でも、若者が“聞いていなかった言葉”があるのと同様、
相続の世界でも家族が生前に聞いてなかった言葉が書かれている書類があります。
そうです。【遺言書】ですね。
遺言書は、故人が生前に書き残した言葉を、家族が亡くなった後に初めて開封することによって確認できます。
特に【公正証書遺言書】は、本人が遺言書を作成したことを公に担保し、信用力が高いとされる遺言書です。
ただここで朗報です!
10月からネットで作成することが可能になり、負担軽減できるようになりました。
遺言原本はこれまで公証人と対面で作成し、署名・押印するのが原則でした。
これが今後はネットで作成できるようになったのです。
まずは、公正証書遺言書の作成手続きイメージについて、ビフォア・アフターの観点で以下の通り整理しましたのでご覧ください。
| ビフォア(従来) | アフター(2025年10月~) | |
|---|---|---|
| 作成申し込み | ・公証役場に出頭 ・公的書類で本人確認 |
・メールでも可能 |
| 案文確定・原本作成日程調整など | ・対面・メール・電話・郵送などで実施 | ・対面、メール、電話、郵送などで実施 |
| 遺言原本の作成・保存 | ・原則対面、役場または本人の自宅・病院等で書面の作成・保存 ・本人・公証人・証人の署名・押印が必要 |
・一定条件でWeb会議も可能 ・電子データで原則作成・保存 ・電子署名のみ(押印不要) |
| 交付 | ・正本・謄本を書面で交付 ・メール受信・CD-Rなど 記録媒体・書面から選択 |
・メール受信・CD-Rなど記録媒体・書面から選択 |
3.公正証書遺言のデジタル化で何が変わる?利用条件と注意点

Web会議の利用条件として、基本的な要件は以下の通りです。
① 本人から利用の申し出がある
② 交渉人が相当と認める
この要件は、遺言を巡る争いを避けるためです。
例えば、本人の判断能力が医師の診断書で十分に確認できるかを考慮します。
財産配分が特定の人に偏る場合、病弱の娘に現預金を多く渡すといった合理的な理由があるかが他の相続人の理解を得るうえでは重要です。
その他の注意事項としては、家族など相続人が同席することも認めていません。
これは従来の公証役場に出向いて作成する場合と同様です。
あくまで利害関係者がいない環境で本人の真意を確認するためです。
リモート会議開始時などに本人に全方位を撮影してもらったり、証人に本人と同じ場所から参加してもらったりしますので、ご注意下さい。
ネットやパソコンなどデジタル技術で作成・保管する「デジタル遺言」は、公正証書遺言に続き、今後「自筆証書遺言」もデジタル化を政府は検討しているとのこと。
公正証書遺言の作成件数は、2024年に過去最高の12万8千件を記録しました。
デジタル遺言の普及により、更に作成件数が増加するでしょう。
4. 年末に寄せて
年末年始の時間を有効活用し、「誰に・どの財産を渡したいのか」という相続方針に思いを巡らせ、ネットでの遺言書作成の方法も視野に入れて下さいね。
それでは今年一年、大変お世話になりました。良いお年をお迎え下さい。

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【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
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