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【先憂後楽】コメ大臣vs取得費加算の特例

【先憂後楽】コメ大臣vs取得費加算の特例

お米の価格高騰が私たちの家計を圧迫しましたが、
政府の随意契約による政策は果たして功を奏すでしょうか。

岩佐税理士から、政治と米の問題と、相続対策について寄稿いただきました。

ぜひご一読ください。


目次
1.コメ大臣のコメ政策
2.政治に関心するのは安心して暮らせない時
3.常に先んじて適切な手を打とう
4.相続の世界の先憂後楽は相続


 

1.コメ政策をひっさげ夏の参院選へ

米価高騰に国民から悲鳴が上がる中、アイリスオーヤマと楽天がネット販売を開始した備蓄米は即売り切れとなりました。

自称「コメ大臣」として小泉農相が備蓄米を「5キロ2,000円」から「5キロ1,800円程度」にすると発言し、
石破総理もコメの安定供給に関する閣僚会議を立ち上げると表明しました。

夏の参院選に向けて、コメ政策で石破政権は浮揚を狙う姿勢を見せています。

 

2. 政治に関心するのは安心して暮らせない時

「堯舜(ぎょうしゅん)の世」という言葉があります。

中国古代の伝説的な聖天子の堯と舜の治世で、理想的な社会のいわば代名詞です。

その堯があるとき町に出てみると、一人の老百姓がこんなふうに歌っていたとか。
 
「日出でて作り日入りて息う。井を掘りて飲み田を耕して食う。帝力我に何かあらんや。」
 
つまり、自分は朝になれば働き、夜になれば休む。水は井戸を掘って飲み、自分で田畑を耕して食べ物を得ている。
帝王に何をお世話になっているのだろうか。

…そんな意味の歌です。
堯はこれを聴いて、自分の政治がうまくいっていることを喜んだそうです。

 

「この老人は、他に何の不安も無く自分の仕事に専念し、自分の生活を楽しんでいる。それは政治がそれほどうまくいっているからで、そのことすらも意識していない。」

…というわけです。

実際のところ、国民が政治に関心を持つのは安心して暮らせない時なのでしょう。
政治が悪ければ悪いほど、政治に関する関心は高まらざるを得なくなります。

コメ問題の収束を願いたいところですね。
 


3.常に先んじて適切な手を打とう

安心して自分の生活や仕事に打ち込めるようにすることが大切なのは、古今東西変わりません。

こうした姿を生み出すには【先憂後楽】の心がなくてはなりません。

先憂とは本来、他人よりも先だって憂うということですが、
広義に解釈すれば、常に人々に先んじて物を考え、色々発想し、それに基づいて適切な手を打っていくことでしょう。

 


4. 相続の世界の先憂後楽は相続

相続の世界においても【先憂後楽】の精神で次世代に生前贈与するケースは多く見られます。

令和5年度税制改正にて「生前贈与加算年数」が3年から7年に延長となりましたので、
まさに相続発生【前】の適切なる行動をしていると評価できます。

実は相続発生【後】においても、【先憂後楽】を実現できる税制の存在をあなたは知っていますか?
生前贈与が不十分なまま相続に至り、相続税が発生するという「憂い」が生じた後も「楽」を得ることのできる税制です。

具体的には、相続した不動産を売却した時の譲渡所得に係る優遇税制としての「取得費加算の特例」のことを言います。
 
もし相続した不動産が高値で売れると、譲渡所得として所得税&住民税の問題が生じます。
つまり、土地や建物を売却し譲渡所得を得た時は、確定申告をして譲渡所得税を納める必要があります。

譲渡所得の計算の際は、不動産の売却で得た収入金額から不動産を得るために要した経費を差し引くことができます。
 
但し「取得費加算の特例」を適用すれば、相続税額を基に計算した一定金額を取得費(不動産を得るために要した経費)として加算することができるのです。

その結果、譲渡所得が圧縮でき、税負担が抑えられる仕組みです。
まさに不動産の相続時に生じた相続税を「死にガネ」ではなく「生きガネ」にできるのです。

まさに【先憂後楽】ですね。
 


<"取得費加算"の特例を受けるための要件>
 
1 相続や遺贈で不動産を取得している。
2 不動産の相続人に「相続税」が課税されている。
3 相続開始から【3年10ヶ月】以内に売却している。
 
上記のうち特に3番目が重要です。

この特例を受けるためには、タイムリミットがあります。

つまり、相続開始から3年10ヶ月を経過した時点で売却してもこの特例は使えませんので、
くれぐれもご注意ください。
 
相続発生後でも「先憂後楽」を実践するために今のうちに不動産査定しておきたいとお考えの方は、
信頼できる不動産の専門家にご相談されることをお勧めします。

 当ブログを運営している三和都市開発は、
税理士とのパートナーシップを持っています。
相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて
お気軽にご相談ください。
 

 

【当ブログ執筆者】

TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771    mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com

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