- ホーム
- 三和都市開発のブログ
- 食料品だけじゃない!不動産にもある「軽減税率」とは?
食料品だけじゃない!不動産にもある「軽減税率」とは?

物価高の今日の中で朗報か??
目次
1. 食料品の消費税が1%に!?軽減税率引き下げ案の背景
2. 食料品だけじゃない!不動産取引に適用される4つの「軽減税率」
3. 各制度の詳細と注意点:適用期限は2027年3月末までが多数!
4. おわりに
1. 食料品の消費税が1%に!?軽減税率引き下げ案の背景

6月17日に、政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が国会内で開かれ、議長案が以下の通り示されました。
▼議長案のポイント
| 2027年4月1日 | 食料品の消費税率 ⇒8%から1%に引下げ(2年間限定) |
|---|---|
| 秋頃 | 給付金の支給(1回目) ⇒1%分の税収相当額 ⇒中低所得者向け ⇒「実質ゼロ」を実現 |
| 2028年 秋頃 | 同上(2回目) |
| 2029年3月31日 | 減税終了 ⇒食料品の消費税率8%に再び引上げ |
世論でも「1%案」は概ね支持されています。
日経新聞社とテレビ東京の世論調査(5月29~31日)では、「1%にすべき」が最多の36%で、「ゼロ」にこだわらない傾向が明らかになっており、「ゼロにすべき(28%)」や「減税は必要ない(32%)」を上回っています。
税率を当初の公約の「ゼロ」ではなく、軽減税率「1%」にする根拠としては、レジシステムの改修の手間が述べられています。税率をゼロにするなら、システム改修に1年ほど要するが、1%なら3~6ヶ月程度で対応できる見通しだとか。
2. 食料品だけじゃない!不動産取引に適用される4つの「軽減税率」

それでは、「軽減税率」について食料品だけでなく、不動産に関しても是非この機会に学んでおきましょう。
不動産の「軽減税率」としては、以下の4つの場面で適用されます。
①マイホーム売却時の所得税
②不動産購入&相続時の登録免許税
③不動産売買時の印紙税
④不動産購入時の不動産取得税
3. 各制度の詳細と注意点:適用期限は2027年3月末までが多数!

それでは、上記を1つずつ解説していきます。
マイホーム売却時の「10年超所有軽減税率」
10年を超えて所有していたマイホームを売却して利益が出た場合、通常より低い税率が以下の通り適用されます。
軽減税率 … 課税譲渡所得6,000万円以下の部分
⇒ 14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)
(注)6,000万円超 … 20.315%
併用可能 … 最大3,000万円の特別控除と併用でき、さらなる節税OK
不動産購入・ローン利用時の「登録免許税」の軽減
土地や建物の登記を行う際にかかる税金が軽減されます(2027年3月31日まで)。
| 土地の売買 | 税率2.0% ⇒ 1.5% |
|---|---|
| 住宅用家屋の取得 | 税率2.0% ⇒ 0.3% |
| 住宅ローン(抵当権設定) | 税率0.4% ⇒ 0.1% |
売買契約書における「印紙税」の軽減
不動産の売買契約書に貼る収入印紙の税額が引き下げられる措置です(2027年3月31日まで)。契約金額によって軽減後の税率が区分されており、主な例は以下の通りです。
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 ⇒ 5,000円 |
|---|---|
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 ⇒ 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 ⇒ 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 ⇒ 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 ⇒ 160,000円 |
不動産購入時の「不動産取得税」の軽減
不動産を取得した際、都道府県に収める税金です。現在、特例により以下の通り標準税率が3%に引き下げられています(2027年3月31日まで)。
| 住宅・土地の税率 | 4% ⇒ 3% |
|---|
以上のように、現時点では適用期限が2027年3月31日までとなっている内容が多いです。
4. おわりに
食料品の軽減税率は来年4月以降の未来のお話ですが、不動産の軽減税率は現在進行中のお話です。くれぐれもご注意下さい。 不動産の売買に関して、信頼できる専門会社にご相談の際には、軽減税率のメリットを是非享受して下さいね。
| 当ブログを運営している三和都市開発は、 税理士とのパートナーシップを持っています。 相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて お気軽にご相談ください。 |
![]() |
【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
このブログを読まれた方におすすめの記事
<税理士 岩佐孝彦による寄稿ブログ>
▶︎【贈与特例】住宅ローン受難時代の“救世主”
▶︎【相続手続きを簡単に】高額相続放棄の事例から学ぶ教訓
▶︎【法定後見人】“りくりゅう”水準の絆はもう必要なし
▶︎【自民圧勝で現実味】食料品ゼロ税率|食料品&不動産の消費税を考察!
▶︎2026年度税制改正】インフレ時代の不動産と税制を税理士が解説!
▶︎【聞いてなかった言葉】流行語大賞とデジタル遺言
▶︎介護する家族へ。高市総理の発言の背景と、万一の際に受け取れる制度3つ
▶︎知っていれば得をする。前倒しで守る、あなたと家族のお金
▶︎自宅の安全性を守るために クマvs贈与税
▶︎お盆に家族で相続会議!円満に進めるルールと税金の注意点
▶︎大阪・関西万博の熱狂 見えないコストに目を向けなさい
▶︎【先憂後楽】コメ大臣vs取得費加算の特例
▶︎【こどもの日】9割の税理士も知らない「選択型贈与」の盲点
▶︎【トランプ関税】不動産と日経平均株価の関係性を知る
▶︎【年収の壁】財務省解体デモの考察
▶︎【生きた税法の知恵】金融機関を100%信じるな!
▶︎【ふるさと納税】斎藤知事報道のごとく、来年はシュリンク?
▶︎年代別対決! 支持政党vs相続の結果はいかに
▶︎【基準地価上昇】不動産売却の動きに注目!
▶︎【戸籍謄本DX】 相続手続きの残暑のような疲れは来年なくなりそうです。
▶︎【新紙幣】不動産だって交換できる!しかも無税で!
▶︎【争族の火種を取り除く】寄与分&特別受益とは?〜税理士による"もめない相続"のポイント解説〜
▶【確定申告】いくらで買ったのか、わからなくても粘りなさい!〜不動産譲渡の所得税〜
▶その"節税スキーム"本当に大丈夫?リスクの“選球眼” を磨け!
▶【2024年 不動産の相続登記が義務化】小林製薬 熱さまシート vs 不動産相続の冷却時間対決
▶︎[五月病]相続人不在の資産が"さすらいの旅"に出ないように 〜遺贈について〜
▶︎【不動産遺贈】 定額減税と同じくタイミングが命




