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知っていれば得をする。前倒しで守る、あなたと家族のお金

知っていれば得をする。前倒しで守る、あなたと家族のお金

10月に入り、ふるさと納税のポイント付与が終了しました。
「もうお得に寄付できない」と感じる方もいるかもしれませんが、実は今からの行動でも十分に差をつけることができます。

同じように、“前倒しでの準備”は相続や年金の場面でも大切です。
相続が発生してからでは手遅れになるお金、知らなければ請求できない年金——。
本稿では、ふるさと納税の最新動向から、相続後に受け取れる「未支給年金」や「遺族年金制度」まで、
暮らしに関わるお金の“前倒し知識”を分かりやすくまとめました。

 


目次
1. ふるさと納税「ポイント終了」後の動向に注目!
2. 未支給年金についてご存知ですか?
3. "もしもの時の5つの年金制度"を知っておこう
4. まとめ


 

1.ふるさと納税「ポイント終了」後の動向に注目!

返礼品や寄付額競争はこれからが本番。

10月に入りましたが、9月はふるさと納税を駆け込みで利用した方が多かったかもしれませんね。
ふるさと納税が過熱するのは毎年12月ですが、今年は例年より前倒しで9月に過熱傾向が見られました。
なぜなら、9月末をもって、仲介サイトのポイント付与が終了になったからです。

しかし10月以降ポイント還元が無くなっても、各自治体の事業者が提供する、
豪華な返礼品を受け取ることができる制度であることは何ら変わりません。

今後は寄付額が少しでも低いサイトを使うケースが増えると予想されます。

各仲介サイトは自治体とタッグを組んで、サイト限定の返礼品を増やしたり、サイト限定で寄付額を安くするかもしれませんね。
12月のふるさと納税サイトの動向に注目です。

 


2.未支給年金についてご存知ですか?

もしもの時に前倒しで行動すると、もらえる額も変わってくる

先般のふるさと納税同様、前倒しで行動することにより相続発生後に得するケースがあります。

親や配偶者、兄弟姉妹といった近親者が亡くなったとき、残された家族としては故人を偲びたいのが人情ではありますし、
また、故人の預貯金や不動産、生命保険金に対し、「遺族が受け取れるお金」としてのイメージが強いでしょうが、
遺族には悲しんでいる時間が無いのが実情です。

葬儀の手配だけでなく、役所など様々な届出を行わねばならないからです。
役所での死亡届、金融機関における名義変更、法務局での不動産名義変更、税務署に対する相続税申告が代表例です。

ただ相続発生後に知らないと損するお金として、盲点になりやすいのが「遺族が受け取れる年金」です。

公的年金は年6回、偶数月の15日にその前々月・前月の2ヶ月分が支給されます。
支給されるのは、受給者が死亡した月の分までです。

例えば、受給者が9月に死亡した場合、10月にもらえる予定だった8・9月分の年金を、
受給者の配偶者や子供など「受給資格のある遺族」が【未支給年金】として代わりに受け取れます。

年金受給資格があるにも関わらず、故人がまだ年金をもらっていなかった場合でも、支払われる場合があります。
但し、時効は5年です。

【未支給年金】があれば、速やかに請求して下さい。

 

3."もしもの時の5つの年金制度"を知っておこう

未支給年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金

先に挙げた「未支給年金」のほか、遺族が受け取れる年金として下記5つの年金の存在も知っておきましょう。

①未支給年金
②遺族基礎年金
③遺族厚生年金
④寡婦年金
⑤死亡一時金


【遺族年金】は文字通り、一家の稼ぎ手を失った遺族の生活を守るため、支給される年金です。
故人が国民年金の加入者であれば【遺族基礎年金】、厚生年金の加入者であれば【遺族厚生年金】が支給されます。
詳細は以下の表をご覧下さい。

制度名 もらえる人 金額 期限 概要
遺族基礎年金 子のある配偶者/子供本人 (例)子2人の場合、年131万円程度 死亡日の翌日から5年以内 国民年金加入者が対象。子は原則18歳到達年度まで。
遺族厚生年金 配偶者や子(会社員や公務員の遺族) 個人の所得に応じて計算 同上 厚生年金加入者が対象。子の無い妻でも一定の要件で支給。

 

もし一定の要件に合致せず、遺族年金を受給できない場合でも、【寡婦年金】【死亡一時金】を受け取れる可能性もあります。
詳細は以下の表をチェックして下さい。

制度名 もらえる人 金額 期限 概要
寡婦年金 妻(65際未満・小なし・婚姻10年以上) 夫の老齢基礎年金の4分の3 死亡日の翌日から5年以内(妻:60〜64歳の期間) 国民年金10年以上加入の夫が亡くなった場合に支給。
死亡一時金 遺族 12〜32万円 死亡日の翌日から2年以内 上記の寡婦年金と選択制。

 

なお【死亡一時金】は、遺族年金の対象ではなく、国民年金だけに3年以上加入し、老齢基礎年金を受けずに亡くなった場合に、
生計を共にしていた遺族に支給されます。

上記の表にあるように【寡婦年金】と【死亡一時金】は選択制であり、時効も2年と5年と異なりますので、ご注意ください。
いずれにせよ、遺族年金が受給できなくてもあきらめず、年金事務所で詳しく確認することが重要です。


 

4. まとめ

天国の故人に安心して安らかにお眠り頂くためにも、ご自身の要件を満たす年金が存在していないか、相続発生後にチェックするようにしましょう。
決して損することなく、安全確実に受け取って下さいね。

 

 当ブログを運営している三和都市開発は、
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【当ブログ執筆者】

TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771    mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com

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