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介護する家族へ。高市総理の発言の背景と、万一の際に受け取れる制度3つ

高市総理の「働いて、働いて…」という発言が注目されています。
総理自身が家族介護を抱えながら政治活動を続けてきた事情があり、介護に向き合う人なら共感する部分も多いでしょう。
同じように介護を担う家族の中には、制度を知らないまま損をしてしまうケースもあります。
本記事では、知っておきたい三つの制度と、すべて“時効2年”という重要な注意点をわかりやすく解説します。
目次
1.「働いて、働いて…」発言が波紋を呼んだ理由
2.家族が亡くなった際に活用できる3つの返金制度
3.制度には時効があるので要注意
1.「働いて、働いて…」発言が波紋を呼んだ理由
高市政権の滑り出しが順調ですね。
内閣支持率は80%に達し、日経平均株価は5万円を突破し、愛用品が大人気で「高市ブーム」とも言われています。
そんな高市早苗氏の、自民党総裁選後に行った議員向けの挨拶は話題となりました。
「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく。」
この言葉に対し、時代に逆行しているなどの批判の声が上がりましたが、
背景には高市総理の個人的事情があるとも言われています。
高市氏は総理就任前の講演で、夫で前衆議院の山本拓氏の介護をしていることを明らかにされています。
「介護保険」を使わず、家族介護の形で自ら3食を用意し、帰宅後、夫の食べこぼしを掃除してから入浴介助までされていたとか。
夫の介護で大変な事実は自民党内でも知られており、総裁になって両立できるのかという党内の不安の声を払拭するために、
あそこまで「働いて働いて…」と強調されたとも分析されています。
いずれにせよ、“ザイム真理教”として批判を受け、全国各地で解体デモが起きた財務省のトップに片山さつき氏を抜擢するなど、
税理士としても期待を持って見ています。

2.家族が亡くなった際に活用できる3つの返金制度
皆さんの中にも、高市総理同様、家族の介護に従事しておられる方もいらっしゃるでしょう。
そんな方々の家族愛に敬意を表すると共に、介護中の家族が万一亡くなった場合に、国(公的医療保険)から返金してもらえる制度について、今回は3つお伝えしたいことがあります。
1.【高額介護サービス費】の制度
高市氏は夫の介護に「介護保険」を使っておられないそうですが、もし「介護保険」を使っておられた家族が亡くなった場合、
相続人が申請すれば、一定の上限を超えていたら、【高額介護サービス費】の制度によって、払い戻しを受けられる場合があります。
2.【高額療養費】
これは、亡くなった家族が支払っていた医療費について、遺族が返還してもらえるケースです。
高額療養費とは、国民健康保険や健康保険の加入者が医療機関や薬局の窓口で支払った額が、
歴月で一定の自己負担限度額を超えた場合、超過分を払い戻してくれる仕組みです。
例えば、故人が亡くなる直前まで入院していたケースでは、超過分の医療費の払い戻しを受けていないケースが大きいですから、必ず確認して下さい。
3.【葬祭費・埋葬料・埋葬費】
亡くなった家族が国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた場合、住所や加入していた制度によって異なりますが、一般的には3~7万円が喪主などに【葬祭費】として支給されます。
また、亡くなった家族が健康保険に加入していた場合、故人に生計を維持してもらっていて、故人の埋葬を行った遺族には、定額5万円が【埋葬料】として支給されます。
その他、埋葬料支給の対象者がいない場合、実際に埋葬を行った家族に対し、霊柩車や火葬など埋葬にかかった費用が5万円の範囲内で【埋葬費】として支払われます。

3.制度には時効があるので要注意
今回お伝えした3つの制度は、いずれも時効は【2年】です。
なお、詳細は以下の表にまとめていますので、ご覧下さい。
| 制度名 | もらえる人 | 金額 | 期限 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 介護サービスを利用した本人や家族 |
月3〜14万円を超えた分(所得に応じて変動) |
利用月の翌月1日から2年以内 | 介護サービス費用が高額になった時、上限を超えた分が払い戻される。生計を共にする家族の合算も可能。 |
| 高額療養費 | 医療費を払った本人や同じ保険に入っている家族 | ・70歳未満/月8〜9万円を超えた分 ・70歳以上/月2〜4万円を超えた分(所得に応じて変動) |
診療日の翌月1日から2年以内 | 医療費が高額になったとき、同じ保険に加入している家族単位で上限を超えた分が払い戻される。 |
| 葬祭費 埋葬料 埋葬費 |
葬儀を行った人 |
・国民健康保険/3〜7万円程度
|
・葬祭費/葬儀翌日から2年以内
|
国民健康保険や健康保険に加入していた人が亡くなった時、実際に葬儀を行った人に支給される。 |
知っているか知らないかだけで差が付くのがお金の世界です。
天国の故人の生前において、献身的に介護されていた家族に対し、公的医療保険から支払われる制度の存在を知っておいて下さいね。

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【当ブログ執筆者】
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社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
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