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[離婚]財産分与・慰謝料〜支払い方・強制執行・差し押さえ〜

[離婚]財産分与・慰謝料〜支払い方・強制執行・差し押さえ〜

財産分与や慰謝料の額が決まったら、
次にどうやって支払っていくか(受け取っていくか)を
決めることになります。

今回は、財産分与・慰謝料の支払い方や
もし
支払いが滞ったときの強制執行の方法についてまとめました。


目次
1. 支払い方法は大きく3つ
2. それぞれの支払い方のメリット・デメリット
3. 財産分与における不動産の支払い方

4. お金が受け取れなくなったら?
5. 相手の給料の差し押さえ


 

1. 支払い方法は大きく3つ

どの方法で支払いをするか、
夫婦間で話し合います

財産分与や慰謝料の額が決まったら、
次に支払い方法を決める必要があります。

財産分与する共有財産のなかには、
現金や預貯金など現金で分けられるもののほか
不動産など現物で支払えるものもあります。

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支払い方法について大きく分けると、
「一括払い」または「分割払い」、そして「現物払い」があります。

受け取る方からすると、「一括払い」が一番てっとり早く
望ましい方法であるかもしれません。

ですが、支払い総額が高額になるほど
支払う側の負担が大きくなり、「分割払い」となるのも
やむを得ません。

受け取る側と支払う側で、
交渉しながら決めていくことになります。

[注意点]
法律上は「慰謝料の支払いは一括払い」と定められています。
しかし、当事者の話し合いで合意すれば支払い方法を変更することができるようになっています。



 

 

2. それぞれの支払い方のメリット・デメリット

支払い方法(受け取り方法)には、
それぞれ良い面と悪い面があります。

一括払い

良い面
・1回の支払いで相手との関係を清算できる
・一括して支払うことで金額を下げる交渉ができる(支払う側)
・支払いが滞るリスクを回避できる(受け取る側)
悪い面
・金銭的余裕がないと実現が難しい(支払う側)
・無計画に使ってしまうことがある(受け取る側)
・途中で支払い額を見直すことが難しい

 

分割払い

良い面
・月の収入に応じて無理のない支払い方ができる(支払う側)
・定期的な生活収入としてあてることができる(受け取る側)
悪い面
・支払いが続く限り相手との関係が続くことになる
・相手の生活状況によって支払いが滞る可能性がある(受け取る側)

 

現物払い

良い面
・現金がなくても支払うことができる(支払う側)
・分けにくい財産を、分けないまま渡せる
・不動産の権利を引き継ぐことができる(受け取る側)
悪い面
・財産の査定額を巡ってもめる可能性がある
・株式などの有価証券は価値変動が大きく難しい
・税金が課される場合がある


また、分割払いには決まった回数があるわけではありません。

10年で完結させるのも、50年で完結させるのも
離婚時の話し合い次第です。

もし自身がまだ若く小さな子供を育てていく事になるなら
長期分割で生活の安定を図ることもひとつの手ですし、
子供はおらず自分に職があるなら
すこし目減りを許しても短期分割、または一括でも良いということもあるでしょう。


離婚とは「離れたあと、一人になった自分がどう生きるか」を考える機会です。
生き方を考えてから、財産分与や慰謝料の支払い方・受け取り方を決めるようにしましょう。


 


3. 財産分与における不動産の支払い方

専門家による査定や鑑定で
現在の評価額を調べます

不動産も財産分与の対象となり、
「現金化して支払う」「現物払い」をする方法があります。

いずれにしても、まずは現在の不動産の評価額を出す必要があります。

不動産は購入時の価格ではなく、
財産分与をするときの評価で計算します。

評価額は個人で算出することは難しく、
仮にできたとしても夫婦間での信頼が崩れている場合は
トラブルの種になりかねません。

第三者である、不動産会社や鑑定士に任せるとよいでしょう。

実際に評価額が定まれば、以下のいずれかの方法で
不動産を財産分与することができます。

 

1. 売却して経費を差し引き、現金で分ける
2. 片方が所有し、もう片方が評価額に相当する現金を渡す

3. 片方が所有し、もう片方に使用権を渡す
4. 分与した割合に応じて共有する


また、慰謝料の場合も、その相当額を不動産の「現物払い」で行うことが可能です。


[鑑定と査定の違い]
どちらも不動産の価値を示すものですが、
鑑定が厳密な評価基準に基づき手数料が高額になるのに対して、
査定は不動産会社が無料で行う場合もあります。

 

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4. お金が受け取れなくなったら?

離婚時にしっかりした公正証書を
作成しておくようにしましょう

離婚後、相手が支払いを拒否したり
遅らせたりすることがあります。

受け取る側には支払いを請求できる権利があるので、
冷静になって対処しましょう。

原則としては「まずは個人で催促する」ことです。
メールや電話で、落ち着いて聞くことにしましょう。

それでも結果が出ないなら、法的手段を使って検討しましょう。
その際に重要なのは、「強制執行認諾約款付き公正証書」があるかどうかです。

離婚時、協議離婚ではなくて裁判所での離婚をした場合には、
「強制執行認諾約款付き公正証書」でなく
裁判所から出される「調停調書」「審判調書」「和解調書」「判決書」がこれにあたります。


関連記事
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強制執行認諾約款付き公正証書の作り方

離婚時に支払い方法を決めた時点で「原案」を作成し、
公証役場に持っておくことで公証人が「公正証書」を作成します。

公証役場へは、原則としては夫婦揃って訪問しなければなりませんが
代理人を立てることもできます。

原案作成が難しい場合は、司法書士や弁護士に相談するほうが安心です。

もし協議離婚の際に「強制執行認諾約款付き公正証書」をつくらなかった場合は、
あとから「離婚協議書」を「強制執行認諾約款付き公正証書」につくり直したり、
調停や裁判を申し立て、調書や判決書を得る方法があります。


実際に支払わせるための手続き

公的な文書があっても、それはお金を請求する権利があると
証明するだけに過ぎません。

実際に債権回収するには、改めて法的手段を裁判所に申請する必要があります。
手続きによって裁判所の窓口が違うため、注意が必要です。

また、いきなり強制執行をすると、返って今後への不安が増す場合がありますので
慎重におこなっていただきたいです。

 

 


5. 相手の給料の差し押さえ

4分の1までしか差し押さえができないことを
知っておきましょう

相手の給料は4分の1までしか差し押さえができません(養育費の場合を除く)。
ただし、給料の4分の1が33万円を超える場合は、
33万円をのぞく部分は全部差し押さえが可能です。

要するに、33万円だけは生活費として残してあげるということになります。

もし1回の差し押さえで債権を回収できない場合は、
できるまで繰り返し強制執行を行うことになります。

 


まとめ
財産分与や慰謝料の支払い方は
夫婦で話し合って決めることができます。

大きく分けて「一括支払い」「分割支払い」「現物支払い」があり、
それぞれにメリットとデメリットがあります。

不動産は現金化したり、現物支払いを選んだりしますが
いずれにしても財産分与時の評価額を調べる必要があります。
不動産会社などに相談して査定をしてもらいましょう。

支払いが滞ったときに法律に基づいて強制的に支払いをさせるには
離婚時の公正証書や調書が必要となります。



もし離婚時の財産分与や慰謝料の支払いで、
「不動産は現金化して対処したい」「現物支払いのための査定額が知りたい」などのご相談があれば
当ブログ運営の三和都市開発へご相談ください。
当社なら「買い取り保証制度」のサービスがあり、安心かつスピーディな売却が可能です。
また、弁護士や税理士、司法書士など法律の専門家とのパートナーシップを用いて適切なアドバイスをいたします。
 

 

 

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