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[離婚の手順]全体的な流れ〜財産分与、養育費、離婚後の手続きやひとり親支援など〜

[離婚の手順]全体的な流れ〜財産分与、養育費、離婚後の手続きやひとり親支援など〜

離婚を悩んでいるなら知っておきたい、
全体的な流れをご紹介します。

夫婦間での話し合いでさまざまな取り決めをしたり、
離婚後もたくさんの手続きが発生しますが
あらかじめどのようなものがあるか知っておくことで
心理的な負担を減らすことが出来るでしょう。

 


目次
1. 悩みを整理し、離婚を決める
2. 夫婦間での話し合いをする
3. 子どものための取り決めをする
4. 離婚の方法を決める〜全部で6種類〜
5. 離婚後の手続きをする
6. ひとり親への公的支援を受ける


 

1.  悩みを整理し、離婚を決める

ひとりになって生きていくかどうか、
じっくり考える

離婚するかどうかの悩みと、
離婚後やっていけるかどうかの悩みは、
すこし種類が違います。

ですが、出来事としてはつながっているため
離婚が複雑なものごとのように感じるときがあります。

もし今、離婚について考えていて堂々巡りの状態に陥っているときは
どんな理由で離婚を悩みはじめたか、紙に書き出してみましょう。

<悩みの整理>
・離婚したい理由は?
・相手と2度と会えなくなっても良い?
・離婚後はどう生きたい?
・周りに相談できる人は?
・人以外に、心の支えになるものはある?
・離婚について、子どもに説明できる?


次に、離婚後やっていけるかどうか、主に「お金の問題」について整理しましょう。
 

<お金の問題>
収入
・離婚しても定期収入が見込めるか
・離婚して慰謝料や養育費はもらえそうか
・すべて合わせて、毎月いくらの収入になりそうか
支出
・離婚後の生活費はいくらになるか
・離婚して慰謝料や養育費を支払わなければならないか
・すべて合わせて、毎月いくらの支出になりそうか


ここで大切なのは、すべて「良い回答」や「良い状況」でなくてもよいことです。
なぜなら、離婚にはリスクがつきものだからです。
でもこれは、結婚生活を続ける場合でも同じことです。

「良い」「悪い」をあわせもった上で、
それでも離婚するかどうかを自分自身で決めましょう。


 

2. 夫婦間での話し合いをする

離婚には相手の合意が必要
子どもの親権者もここで決めます

離婚とは法律上の手続きですので、
夫婦で必ず話し合わなければならない事柄があります。

・お互いに離婚に合意すること
・子どもの親権者を決めること

原則では、以上の事柄が決まっていれば離婚届を出すことができます。

[子どもの親権者について:法改正の流れ]
離婚の際に決める親権者は父または母のどちらかのみに認められる(単独親権)制度ですが、
2024年1月に「離婚時に共同親権も選べるようになる」民法改正案が提出され、導入が検討されています。


お金についての取り決め

離婚届の提出に必要な内容以外にも、取り決める物事はたくさんあります。
主に下記のようなお金の問題を中心に話し合っていくケースが多いです。

・財産分与
原則として、婚姻生活で気づいた財産は夫婦で2分の1ずつ分けることになります。
財産のなかに不動産(家など)がある場合は、
「住宅ローンをどうするか」「売却してお金にしてから分け合うか」など、
個人では解決が難しい問題が多く出てきます。
財産分与は、離婚後2年以内まで請求することができます。

・慰謝料
相手の不法行為で苦痛を受けた場合に請求できます。
慰謝料の相場は生活できるほど多くありませんので注意が必要です。


関連記事▶︎[離婚]慰謝料・財産分与・養育費の相場


・年金分割
婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納税した保険料の総額を分割し
将来受け取る年金を算出します。


・婚姻費用
結婚を維持するために必要なお金のこと。
つまり、離婚を考えて話し合っている間も婚姻期間中ではあるので
愛情がさめていてもお互いの生活を維持するだけのお金は必要となります。
婚姻費用の目安は家庭裁判所などで知ることができます。

 

話し合い自体が難しいと感じるときは、法テラスなどで弁護士に相談するようにしましょう。
 

[法テラスとは]
国が設立した、法的トラブルの「総合案内所」。
法テラスへの相談は、無料で3回まで利用することができます。(同一の相談に限る)


3. 子どものための取り決めをする

第一に子どもの生活の安定を考える

先に挙げた「親権者を決めること」以外にも、
下記の事柄をよく考えて決めておく必要があります。

・養育費
親権者とならなかった親にも、
子どもの成長に必要な費用を払う義務があります。

・面会交流
離婚時に、いつどのようにして会うかを取り決めます。
これは子どもの福祉のためであり、子どもが嫌と言わない限り
どちらがわの親であっても原則として拒否することはできません。

・戸籍と姓
離婚によって両親の戸籍が別れても、
子どもの戸籍は筆頭者である親の戸籍にそのまま残ります。
もし戸籍と姓を変更したい場合は、役所で手続きが必要です。

・子どもへの説明
子どもにとって、両親の離婚は大きな環境の変化をもたらします。
また、「自分のせいではないか」など自責の念を抱く子どももいます。

なぜ離婚するのか、これから誰とどうやって暮らしていくのかを
きちんと説明することが大切です。


 

4. 離婚の方法を決める〜全部で6種類〜

話し合いができるなら協議離婚、
それが無理なら裁判所へ


・協議離婚
夫婦が自力で話しあってすべて決めることができるなら、
それは「協議離婚」という離婚方法になります。

これは最も一般的な離婚方法で、
日本では9割近くがこの方法で離婚しています。

話し合いを円滑に進めるために、弁護士を利用される方も数多くおられます。


・調停離婚
夫婦の話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停委員が間に入り、夫婦間の言い分を調整して
離婚合意を目指します。


・裁判離婚
調停離婚が成立しなかったときに、裁判での離婚を求める方法です。

このとき、法的な離婚理由が必要となります。

...法的な離婚理由とは
1.配偶者に不定な行為があった
2.配偶者が結婚の義務をおこたった
3.配偶者の生死が3年以上不明
4.配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない
5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由がある


・和解離婚
裁判離婚の途中で裁判官より和解の提案を受け、離婚の合意ができたときに成立します。


・認諾離婚
裁判離婚の途中で、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の請求を
全面的に受け入れた場合に成立します。


・審判離婚
調停で結論が出ないまま終了したあと、家庭裁判所の判断で審判を下す方法です。
こちらは滅多に活用されない制度です。


5.離婚後の手続きをする

離婚前と離婚後で何が変わったかがポイント

離婚にともなった変更の手続きは多岐に渡ります。
まず、社会的になにが変わったかを理解することで
必要な各所への手続きの漏れがなくなります。

○ 姓と住所が変わった
○ 配偶者の扶養から外れた
○ 財産分与で財産が増えた・減った
○ 子どもの親権者になった


どの手続きにおいても本人照会は必須ですので、
まず一番に運転免許証とパスポートの変更手続きを行うことをおすすめします。

ただし、離婚によって自分の姓が変わった時は、
戸籍謄本の入手が先です。
そこから、運転免許証とパスポートの流れがよいでしょう。

 


 

 

6.ひとり親への公的支援を受ける

離婚してひとり親となる場合は、公的支援についてもよく調べておきましょう。
生活や将来を支える重要な情報になります。


児童扶養手当
ひとり親家庭の子どもの生活の安定、自立支援を目的とした給付金です。
母子家庭にも父子家庭にも、また、年金受給者である祖父母が子供を扶養する場合にも適用されます。
給付条件
・満18歳になる年度の3月31日までとなります。
・生活費や養育費などの生活状況によって認定の可否が決まります。
相談先:市区町村役場


・母子・父子・寡婦福祉制度
ひとり親家庭に対して、市区町村が資金を貸し付ける制度です。
貸付審査が行われますが、福祉目的ですので民間融資ほど厳しくはありません。

修学資金、修学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童分)に関しては無利子です。
それ以外は、連帯保証人がいれば無利子、いなければ年利1%の利子がつきます。

相談先:市区町村役場


・寡婦・寡夫控除
ひとり親家庭の親が未成年の子どもを扶養している場合、
申告すれば税の負担を軽減できます。
相談先:税務署または会社


・自治体の独自制度もあり
東京都は「児童育成手当」、名古屋市は「ひとり親家庭手当」など
独自で設けている制度があります。
窓口で「ひとり親向けの独自の制度はありますか」と尋ねてみましょう。
相談先:市区町村役場
 

どの制度も、相談先の窓口で説明を受けたうえで、
自分と子どもにとって必要なものかどうかしっかり検討するようにしましょう。


まとめ
まずは離婚の理由を書き出し、離婚後やっていけるかどうかはお金を中心に整理して
現実的に考えましょう。
離婚の受理に必要な事柄以外にも、慰謝料や財産分与のほか
子どものために決めることもたくさんあります。
離婚が成立したあとの手続きや、
ひとり親への支援なども早めにチェックしておくと
さらに現実的に将来を見ることができるでしょう。


 

 

もし離婚時の財産分与でわからないことがあれば、当ブログを運営している三和都市開発へご相談ください。
特に「相続した不動産」「住宅ローンが残っている」「どちらかが住み続けたい」などの複雑な事情には、
弁護士や税理士、司法書士など法律の専門家とのパートナーシップを用いて適切にアドバイスいたします。
 

 

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