ブログの詳細|大阪市で土地・底地の売却なら|三和都市開発株式会社

  • x
  • instagram
  • facebook

営業時間:月~土・祝(9:00~19:00) | 定休日:日曜
夏季休業日:2026年8月8日(土)~2026年8月16日(日)

三和都市開発の不動産売却ブログ

離婚で家を手放す?オーバーローンで身動きが取れない夫婦が知るべき解決策

離婚で家を手放す?オーバーローンで身動きが取れない夫婦が知るべき解決策

「離婚することになったけれど、住宅ローンが残っているこの家、一体どうしたらいいの?」
「売っても借金が残るみたい。このまま私が子どもと住み続けても大丈夫?」

離婚という人生の大きな節目。ただでさえ精神的な負担が大きい時期に、二人の前に重くのしかかってくるのが「マイホームの扱い」です。購入した時には、まさかこんな日が来るなんて想像もしていなかったはず。「この家さえなければ、もっと早く新しい生活に踏み出せるのに…」と、誰にも言えずに悩み、立ち止まってしまっている方からの悲痛なご相談を、私たちは現場で数え切れないほど受けてきました。

特に問題が複雑になりやすいのが、家の価値よりも住宅ローンの残高の方が多い「オーバーローン」の状態です。「名義を変えればいい」「相手が払い続けると約束してくれたから安心」……ちょっと待ってください。その認識のまま離婚してしまうと、数年後に取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる危険性があります。

「あの時、ちゃんと家の問題を片付けておけばよかった」と後悔する人を一人でも減らしたい。そんな思いから、今回は離婚におけるオーバーローン物件の取り扱いと、将来のトラブルを回避して確実に新しい一歩を踏み出すための現実的な解決策を、不動産の最前線に立つプロの目線でお話しします。

 

目次
1. 「オーバーローン」とは?なぜ離婚時に厄介なのか
2. 絶対に避けるべき!離婚時の「NGな選択肢」
3. 損をせず、確実に新しい人生を踏み出すための3つの解決策
4. 動くなら「離婚届を出す前」が鉄則です
おわりに


 

「オーバーローン」とは?なぜ離婚時に厄介なのか

そもそも「オーバーローン」とはどのような状態なのでしょうか。一言でいえば、「今この家を売却しても、そのお金だけでは住宅ローンを全額返しきれない(借金が残ってしまう)状態」のことです。

「うちはそんなに高い買い物をしていないから大丈夫」と思うかもしれませんが、日本の不動産市場では、家は新築で購入した直後から価値が下がり始めます。一方で、住宅ローンは35年などの長期で組むことが多く、最初のうちは元本がなかなか減りません。そのため、購入から十数年程度であれば、オーバーローン状態になっているご家庭は決して珍しくないのです。

このオーバーローンが、離婚の際に極めて厄介な問題を引き起こします。

「財産分与」の対象から外れてしまう

離婚するとき、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分け合うことを「財産分与」と言います。プラスの財産(預貯金など)であれば半分ずつ分ければいいのですが、オーバーローンの家は「売ってもマイナスになる財産」です。裁判所の実務などでも、オーバーローンの不動産は資産価値ゼロと見なされ、原則として財産分与の対象外として扱われることがほとんどです。つまり、「どうやって分けるか」ではなく「この残った借金(家)をどう処理するか」という、非常に後ろ向きな話し合いを強いられることになります。

銀行は「離婚」を理由に名義変更を認めてくれない

「夫が出ていくから、家の名義とローンの名義を妻に変えたい」こう考える方は非常に多いのですが、正直にお伝えします。これは原則として不可能です。

住宅ローンは、銀行がお金を借りる人(夫など)の当時の年収や勤務先を厳格に審査して貸し出したものです。「離婚するから名義を妻に変えてください」とお願いしても、銀行からすれば「妻にこれまでと同じ返済能力があるのか?」となり、簡単にハイとは言ってくれません。不動産の登記名義(所有権)だけを勝手に変えることも、住宅ローン契約の違反となり、最悪の場合は一括返済を求められるリスクがあります。

絶対に避けるべき!離婚時の「NGな選択肢」

オーバーローンで家が売れないからといって、問題を先送りにして曖昧な取り決めだけで離婚を成立させてしまうのは非常に危険です。現場でよく見る「最悪の事態」に発展しやすいNGパターンをご紹介します。

NG①:夫名義のローンで、妻と子が住み続ける

「子どもの学区を変えたくないから、夫が家を出てローンを払い続け、妻と子が今の家に住む」お互いが納得しているなら良い解決策に思えるかもしれませんが、実務上、これが最もトラブルになりやすいパターンです。

数年後、夫が再婚して新しい家族ができたり、リストラで収入が減ったりした場合、真っ先に支払いが滞るのは「自分が住んでいない家のローン」です。もし夫がローンの支払いをストップしてしまえば、銀行は容赦なく家を差し押さえ、競売にかけます。妻と子どもは、ある日突然、住み慣れた家から強制的に追い出されることになってしまうのです。

NG②:連帯保証人・ペアローンをそのまま放置する

夫婦で収入を合算する「ペアローン」や、妻が「連帯保証人(連帯債務者)」になっている場合、離婚したからといってその責任から逃れることはできません。「夫が全額払うと約束したから」という夫婦間の口約束や、離婚協議書に書いたという事実は、銀行には一切通用しません。もし元夫が返済できなくなれば、離婚して何年経っていようと、連帯保証人である元妻のところに数千万円の請求が突然舞い込んでくることになります。

NG③:無断で賃貸に出して家賃収入でローンを払う

「住まない家を貸し出して、その家賃でローンを返済しよう」という考えも危険です。住宅ローンはあくまで「本人が住むこと」を条件に低金利で借りられるものです。銀行に無断で賃貸に出したことがバレると、契約違反として即座にローンの一括返済を求められる恐れがあります。

損をせず、確実に新しい人生を踏み出すための3つの解決策

では、オーバーローンの家を抱えたまま離婚する場合、どうすれば安全に再出発できるのでしょうか。現実的な解決策は、大きく分けて以下の3つになります。

解決策1:手持ちの現金で不足分を補い「売却して清算」する

最もきれいで後腐れのない方法は、やはり「家を売却してしまうこと」です。オーバーローンであっても、家の売却代金とローン残高の「差額(不足分)」を、夫婦の預貯金などの現金で補填して一括返済できるのであれば、通常の売却が可能です。

「せっかくの貯金が減ってしまう」と抵抗があるかもしれませんが、夫婦間の金銭的なつながりを完全に断ち切り、将来の滞納リスクや連帯保証人の恐怖から解放されることを考えれば、一番安全で確実な選択と言えます。

解決策2:どうしても住み続けるなら「ローンの借り換え」で名義を一本化

「どうしてもこの家に住み続けたい」という場合、唯一の正攻法は、住み続ける側(例えば妻)が、自分自身の名義で新たに別の銀行で住宅ローンを組み直し(借り換え)、元のローンを一括返済してしまう方法です。

これにより、元夫のローン契約や連帯保証人の立場は完全に消滅し、名実ともに「自分だけの家」にすることができます。ただし、単独でローンを組むためには、住み続ける側に安定した収入(正社員で年収300万円以上など)が求められます。審査のハードルは決して低くありませんが、親族の協力を得るなどして借り換えに成功するケースもあります。

解決策3:どうしても払えない・売れない場合の最終手段「任意売却」

「不足分を補う貯金もない」「単独で借り換える収入もない」、それでも連帯保証人のリスクや将来の不安から逃れるために家を手放したい……。そんな八方塞がりの状況で残された有効な手段が「任意売却」です。

任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しくなった際に、銀行(債権者)の特別な許可を得て、ローンを残したまま市場価格で家を売却する方法です。売却後も残った借金は払い続ける必要がありますが、銀行と交渉することで「今の生活状況なら月々1万円ずつでいいですよ」と、無理のない分割返済にしてもらえることが多くなります。何より、競売で安く叩き売られるのを防ぎ、連帯保証人への被害も最小限に食い止めることができます。

動くなら「離婚届を出す前」が鉄則です

もう一つ、現場から強くお伝えしたいことがあります。それは、家の問題にケリをつけるのは「離婚届を提出する前」がベストだということです。

「早く別れたいから、家のことは離婚した後にゆっくり考えよう」この考えは、トラブルの元です。 家の売却や任意売却の手続きには、名義人である夫婦双方の署名や実印、印鑑証明書などが何度も必要になります。離婚して世帯が別々になり、新しい生活が始まってしまうと、相手と連絡が取れなくなったり、「もう俺には関係ない」と協力を拒まれたりするケースが非常に多いのです。相手の協力が得られなければ、家を売ることも、名義を変えることもできず、完全に身動きが取れなくなってしまいます。

感情的に顔を合わせたくない気持ちは痛いほど分かります。しかし、だからこそ「離婚成立前」の、まだ相手と連絡がつくうちに、専門家を間に入れてでも不動産の整理を進めるべきなのです。

おわりに

離婚という精神的にも肉体的にも辛い時期に、高額な住宅ローンのことや、複雑な不動産の手続きまで一人で抱え込むのは、あまりにも過酷です。「ネットで調べても、自分たちのケースに当てはまるのか分からない」「相手と直接話したくないけれど、家のことは何とかしたい」

もし、そんな風に行き詰まって苦しんでいるなら、まずは私たちにそのお悩みをお聞かせください。

オーバーローンのご自宅や、共有名義のトラブルなど、権利関係が複雑に絡み合った不動産の問題解決に、現場で真摯に向き合ってきました。離婚時の不動産問題は、不動産会社だけの知識では解決できません。必要であれば、私たちが提携する弁護士や税理士、司法書士といった専門家チームと連携し、相手方との交渉から法的な手続き、税金対策までをワンストップでサポートします。

「この借金から解放されて、子どもと安心して新しい生活を始めたい」その願いを形にするために、私たちが全力で伴走します。

手遅れになってしまう前に、ほんの少しの勇気を出して。まずはご相談ください。あなたのこれからの人生を守るための最善の答えを、一緒に見つけましょう。

 不動産をお持ちで、離婚を考えられている方は
ぜひ三和都市開発へご相談ください。
 

三和都市開発の「離婚記事」一覧

[離婚]家の財産分与 〜住宅ローンが残っている場合〜 [離婚]財産分与 超基本 [離婚]お金の不安に4つの対策|財産分与や慰謝料、離婚手続き・弁護士費用の相談
[離婚時の持ち家問題]三和都市開発で受けられるサービス | 住宅ローン | 財産分与 [離婚]慰謝料・財産分与・養育費の相場 [離婚]特有財産とは?相続した家に住んでいる・相続した住宅ローンが返済できないときは
[離婚の手順]全体的な流れ〜財産分与、養育費、離婚後の手続きやひとり親支援など〜 [離婚]財産分与・慰謝料〜支払い方・強制執行・差し押さえ〜

▶ 家の財産分与 〜住宅ローンが残っている場合〜
▶ 財産分与 超基本
▶ お金の不安に4つの対策
▶ 
[離婚時の持ち家問題]三和都市開発に相談するとどうなるの?
▶ 慰謝料・財産分与・養育費の相場
▶ 特有財産とは?
▶ 離婚の全体的な流れ
▶ 財産分与・慰謝料
▶ 
子連れ離婚の養育費

 

 

三和都市開発のブログ
不動産を所有されている方に向けた、不動産売却や相続税対策、不動産の有効活用に関する有益な情報を発信しています。大阪を中心に、数々の不動産売買と開発に携わってきた経験を活かしわかりやすく解説する記事のほか、税理士など専門家からの寄稿ブログ、気楽に楽しめる相続Web漫画など幅広いコンテンツを公開中です。

一覧に戻る

Icon Tel06-4706-3300

Icon Search24時間いつでもOK!
お問い合わせはこちら

LINE logo

トップに戻る