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事業承継に必要な基礎知識!親しか知らない古い持ちビルに要注意

事業承継に必要な基礎知識!親しか知らない古い持ちビルに要注意

事業承継というと、店や会社をどう継ぐかに意識が向きがちです。
しかし実際には、親世代しか把握していない古い持ちビルが、後から大きな課題になることもあります。
名義、使い方、修繕状況、相続税、そして売却の可能性まで。
今回は、事業承継を考え始めた30〜40代の子ども世代に向けて、親の不動産を早めに確認しておきたい理由を整理します。


目次
1. 事業承継は「店や会社」だけの話ではない
2. 古い持ちビルは相続税の面でも早めの確認が大切
3. 売却も視野に入れることで、事業承継の見通しが広がることも
まとめ


 

1. 事業承継は「店や会社」だけの話ではない

事業承継は「人・資産・知的資産」の引継ぎ

事業承継というと、経営や仕事の引継ぎを思い浮かべる方が多いかもしれません。

けれど実際には、承継の対象は仕事そのものだけではありません。
中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、事業承継は「人」「資産」「知的資産」の引継ぎとされており、資産の中には設備や不動産などの事業用資産も含まれます。

つまり、店や会社だけでなく、不動産、借入、契約、屋号、取引先との関係まで含めて見ないと、承継の全体像はつかめません。
特に個人事業では、建物や土地を経営者個人が持っていることも多く、事業を継ぐ話と不動産をどうするかの話が切り離せないことがあります。


親しか知らない持ちビルには注意

実は最近、筆者の近隣にあった老舗のお店が閉店しました。
数棟あった古いビルの中が空っぽになっていくのを見て、少し淋しい気持ちになりました。

けれどその光景は、長く続いた商いの先には事業そのものだけでなく、建物や土地をこれからどうしていくのかという現実的な課題があることも感じさせました。

古い持ちビルで注意したいのは、建物が古いことだけではありません。
名義が誰なのか、借入や担保は残っていないか、どの部分を誰に貸しているのか、修繕はどこまで行ってきたのか。

こうした情報を親しか知らないままにしていると、いざ継ぐ、貸す、売ると判断しようとしても、すぐに動けなくなります。

 

2. 古い持ちビルは相続税の面でも早めの確認が大切

古い建物でも、相続税の負担が軽いとは限らない

建物が古いからといって、相続税の負担が軽いとは限りません。
土地の立地によっては、思った以上に評価が高くなることがあります。

また、そのビルを事業で使っているのか、賃貸しているのかによって、相続税評価や特例の考え方が変わる場合もあります。

よくあるのが、「会社を継ぐつもりだったのに、土地建物は親個人名義だった」というケースです。
この場合、会社の承継と不動産の承継が別々に発生するので、相続や贈与、賃貸借の整理が必要になります。

また、国税庁は、特定事業用宅地等は最大400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は最大200㎡まで50%減額と案内していますが、使い方や承継の条件で扱いが変わります。
しかも、相続開始前3年以内に新たに貸付事業にした土地は、原則として貸付事業用宅地等の対象外です。
つまり、「とりあえず貸しておけば有利」という単純な話ではありません。


相続が「起きてから」では遅れやすい

相続のあとに不動産を調べようとすると、名義確認や登記、税金の確認が一気に重なります。

法務省によると、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
義務化前の相続も対象で、正当な理由なく怠ると過料の対象になることがあります。

制度側は、「相続後に不動産の全体像が分からなくて困る」ケースを前提に動いているということを押さえておきましょう。
親が元気なうちに、どこに何を持っているかを把握しておく意味は以前より大きいです。

「その時に考えればいい」という考え方では、対応しきれず困ることになるかもしれません。


さらに2026年2月2日からは、所有不動産記録証明制度も始まりました。
これは、本人や亡くなった人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、法務局で一覧的に証明してもらえる制度です。

ただし、この制度があるから安心というわけではありません。
建物の使い方、賃貸借の内容、修繕履歴、今後の意向までは、証明書だけでは分からないため、親が元気なうちに親子で話し合っておくことが大切です。


事業承継制度についても要確認

事業承継税制は“使えるかもしれない制度”として早めに確認する価値があります。
中小企業庁によると、法人版の特例措置は2026年3月31日までに特例承継計画の提出が必要で、個人版も2026年3月31日までに個人事業承継計画の提出が必要です。
古い持ちビルそのものが必ず対象になるわけではありませんが、事業用資産や株式の承継が絡むなら、期限前の確認がかなり大切です。

 


3. 売却も視野に入れることで、事業承継の見通しが広がることも

「残す前提」だけで考えないことも大切

古い持ちビルは、残すことだけが正解とは限りません。
修繕費や管理の負担、今後の使い道、相続税の見通しを踏まえると、売却を含めて考えた方が現実的なケースもあります。
ここで大切なのは、最初から「売る」と決めることではなく、売却もひとつの選択肢として並べてみることです。

そうすることで、今ある不動産が本当に事業に必要なのか、親子で今後どこまで維持していきたいのか、修繕費をかけて残す意味があるのかといった点が見えやすくなります。

たとえば、建物を残す前提で考えると、修繕や管理、相続後の名義整理まで引き受ける必要があります。
一方で、売却も視野に入れて考えると、資産を現金化して相続や納税、今後の生活設計に備えるという考え方もできます。

事業を続ける場合でも、不動産を必ずしも持ち続ける必要があるのか、別の場所や形で続ける方が合っているのかを考えるきっかけになります。

 

売却を視野に入れると、これからの選択肢が見えやすくなる

売却を視野に入れることは、事業承継を後ろ向きに考えることではありません。
むしろ、残す・貸す・売るという選択肢を並べて比較することで、親の思いと子ども世代の現実の両方を踏まえた判断がしやすくなるということです。

事業をどう残すかだけでなく、その土台となる不動産をどう扱うかも、事業承継では避けて通れません。
だからこそ、相続や廃業の後ではなく、親が元気なうちに方向性を共有しておくことが大切です。

これからの事業や暮らしの見通しを、より広く立てるためのきっかけにしていきましょう。

 

まとめ

事業承継を考えるとき、店や会社のことだけを見ていると、親しか知らない古い持ちビルが後から大きな課題になることがあります。

名義や使い方、修繕状況、相続税、売却の可能性まで、今のうちに見える形にしておくことが大切です。
後からでは遅いからこそ、まずは親の不動産を親子で一緒に確認することが、承継の第一歩になります。

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大阪市で創業30余年。
数多くの経営者様とお付き合いをさせていただき、
不動産業を通じて皆様の大切な資産を守ってきました。
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