ブログの詳細|大阪市で土地・底地の売却なら|三和都市開発株式会社

営業時間:月・火・木・金(9:00~20:00)水・土(9:00~19:00) | 定休日:日曜

三和都市開発の不動産売却ブログ

管理不全空家ってなに?いつから施行されるの? 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法案について

管理不全空家ってなに?いつから施行されるの? 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法案について

2023年3月、従来の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関して
一部内容を改正する法律案が閣議決定されました。
これは、ますます増え続ける空家問題に対して
より強固な対策をおこなっていくことをあらわしています。


目次
1. 「改正法案」の概要
2. 「改正法案」で注意すべき点
3. 「改正法案」はいつから施行されるの?
4. 不安な場合はすぐに相談を



1. 「改正法案」の概要

空家が増え続けるなか、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から
空家の有効活用や適切な管理を確保していこうとすることが
今回の「改正法案」の目的とされています。

これまでは「特定空家」に指定された家に対して
勧告や命令、罰金などが課されていましたが、
改正法案によって「特定空家」になる前の段階の家を
「管理不全空家」として指定することになりました。

そして、「管理不全空家」に対しても改善要求や、
固定資産税の増税が課されることになります。


従来の「空家等対策特別措置法」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「空家」放っておくとどうなるの?〜空家等対策特別措置法〜


2.「改正法案」で注意すべき点

所有している不動産のなかで、
あらたに設定された「管理不全空家」となる空家が
あるかどうか、注意しておく必要があります。

「管理不全空家」とは

たとえば、壁や窓の一部が割れていたり、雑草が生い茂っているような、放置すれば「特定空家」になるおそれがある空家を想定しているようです。

現時点で全国のおよそ24万戸がそれに当たるとされていますが、
具体的な基準については今後さだめていくという事です。


これまでは大丈夫だった空家も、
今後は固定資産税が6倍になってしまうかも

これまでは、「特定空家」に指定されることで、
さまざまな勧告に従わなかった場合に
固定資産税が最大6倍になってしまう恐れがありました。

「改正法案」によって、
あらたに定められる「管理不全空家」に対しても
同じように固定資産税が最大6倍になってしまう恐れがあります。

勧告は受けた翌年までに従わなければ、増税をまぬがれませんので
もしも勧告を受けた場合は早急な対策が必要となります。

管理不全空家ってなに?いつから施行されるの? 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法案について

3.「改正法案」はいつから施工されるの?

改正法案は2023年12月までに施行されます。
「管理不全空家」の指定も、2023年12月までに施行される可能性が高いとされています。

ただし、いまはまだ審議の段階です。
 


4. 不安な場合はすぐに相談を

特定空家でも、管理不全空家でも、
固定資産税の増税を防ぐ方法はいくつもあります。

リフォームや建物の解体

たとえば、行政からの指導勧告にしたがって、
自分で費用を捻出してリフォームや解体をおこなうこと。
資金に余裕があったり、建物を解体して土地だけにしたあと、
運用や土地売却の目処が立つ場合、良い方法といえるでしょう。


そのまま売却する

古い建物をそのままの状態で売却することもできます。

ただし「特定空家」や「管理不全空家」となってしまった家を
そのまま買ってくれる人を見つけることは困難かもしれません。

ですが、三和都市開発のような、不動産買取の専門会社に対してならかなり早く、
少ない費用で売却できる可能性があります。

不動産会社には、たくさんの売主・買主の情報があり、
土地の活用も視野に入れた買取ができるからです。
普通では買い手がつかない家でも、
会社として需要を見込めれば買取することが可能です。


いずれにしても、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の「改正法案」に
すこしでも不安がある場合は、早めの相談をおすすめいたします。
専門家の知識を借りて、増税への対策をしていきましょう。


まとめ
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の「改正法案」では、
あらたに「管理不全空家」という枠組みが指定され、
勧告や指導、固定資産税の増税などが行われます。

管理不全空家の具体的な基準については
これから定められます。

改正案は2023年12月までに施行されます。



 

当ブログを運営している三和都市開発は、
スピーディーな不動産売却をお手伝いいたします。
税理士や司法書士とも連携しておりますので、
さまざまな増税がされる昨今、
専門家に協力をあおぎながら上手くたちまわっていきましょう。


 


監修者
司法書士法人リーガルエスコート
大阪市西区西本町1丁目13番32号 レイズ本町ビル8階
TEL:06-6535-8225



このブログを読まれた方におすすめの記事

【2023年税制改正大綱】相続節税に影響が!知っておくべき4つの見直しポイント
「空家」放っておくとどうなるの?〜空家等対策特別措置法〜
年々増加〜住宅倒壊・自然災害】倒壊の前触れや賠償金は?売却も頭にいれた対策を
【大阪市の不動産】売却相談の多い街ランキング


 

 
三和都市開発のブログ
不動産を所有されている方に向けた、不動産売却や相続税対策、不動産の有効活用に関する有益な情報を発信しています。大阪を中心に、数々の不動産売買と開発に携わってきた経験を活かしわかりやすく解説する記事のほか、税理士など専門家からの寄稿ブログ、気楽に楽しめる相続Web漫画など幅広いコンテンツを公開中です。

 

一覧に戻る

Icon Tel06-4706-3300

Icon Search24時間いつでもOK!
無料査定はこちらから!

LINE logo

トップに戻る