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【2023年税制改正大綱】相続節税に影響が!知っておくべき4つの見直しポイント

2023年の税制改正大綱では、特に相続税・贈与税・不動産税制に関する改正が大きく、
これまで立てていた節税対策は見直す必要があることが分かりました。
この記事では、税制改正の主な内容と、
節税対策の見直しポイントをまとめています。


目次

1. 税制改正の主な内容
2. 節税対策の見直しポイント


 

1.2023年税制改正の主な内容

 

まずは主な改正内容を掴んでおきましょう。

1.相続税・贈与税

● 相続税の対象に加える「生前贈与」が、相続開始前7年間に延長されます。(2024年1月1日以後の贈与より)
「相続時精算課税」の利用時、年110万円までの贈与が非課税になります。(2024年1月1日以後の贈与より)
「教育資金の一括贈与」の非課税制度が、2025年3月末まで延長されます。
「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度が、2025年3月末まで延長されます。
● マンションの相続税評価の在り方が、2023年にも見直される方針となりました。

2.不動産税制

「相続空き家の譲渡所得から3,000万円を控除する特例」2027年まで延長適用要件も緩和されます。
● 新型コロナ対応の固定資産税の軽減措置が終了となります。
● 大規模な修繕工事をしたマンションの固定資産税の減額特例が創設されます。

3.所得税

● NISAの非課税期間を無期限化。生涯投資枠は1,800万円となります。(2024年1月より)

4.エコカー減税

● 自動車重量税と自動車税の優遇対象が2024年から絞り込みされます。

 

【2023年税制改正大綱】相続節税に影響が!知っておくべき4つの見直しポイント

【2023年税制改正大綱】相続節税に影響が!知っておくべき4つの見直しポイント

2.節税対策の4つの見直しポイント

改正内容をうけて、見直すべきポイントはつぎの4つです。

その1 暦年贈与は早い時期から行うこと。

相続税の対象に加える生前贈与が、相続開始前3年間であったルールから変更され、
7年間にまで期間が延長されました。
これは2024年1月1日以後の贈与より適用されます。
これによって、暦年贈与で節税していこうとされていた方は、
これまでよりなるべく早い時期に始める必要が出てきます。

暦年贈与で節税とは…毎年一人あたり110万円までの贈与は非課税になるため、その制度を使って何年かにわけて贈与を行って節税すること。

 

その2 相続時精算課税と暦年贈与の組み合わせで節税プランを立てる。

相続時精算課税とは、生前贈与への課税を相続時まで繰り延べられる制度です。
相続時には生前贈与と相続財産を合算して相続税を計算しますが、
合計2,500万円までの贈与には課税されません。2,500万円を超える贈与には20%の税率がかかりますが、
これは比較的抑えられた税率であるため節税対策として有効なのですが、
手続きが猥雑で浸透していませんでした。

これまでの相続時精算課税の手続き
相続時精算課税では生前贈与のときに届け出が必要で、
そのあとは非課税枠を使った暦年贈与を受け取ることができません。
贈与財産はすべて相続税の対象になり、少額の贈与でも必ず申告する必要がありました。

税制改正後の相続時生産課税の手続き
届け出の後でも年間110万円以下の贈与は申告が不要ということになりました(※2024年から)。
となると、手続きの猥雑さが軽減されるだけでなく、実質的には非課税枠の110万円で暦年贈与を行いながら、
相続時精算課税も使って2,500万円までの非課税枠をうけるなど、
計画的な節税プランを立てることができやすくなりました。

 

その3 不動産での相続節税はこれまでより慎重に!

これまでは、不動産の相続税評価額の算出ルールに従うと
実際の市場価格と比べると評価額が下がる傾向がありました。
このギャップを使って、高額な物件を購入しそれを相続させるという節税対策をとる方もいましたが、
今回の税制改正ではそこにメスが入りました。

2023年内には価格の乖離をなくし、評価額を適正な水準に引き上げるということになったため、
タワーマンションを中心に、節税のための不動産購入は慎重にならざるを得ません。

 

その4 実家を相続しても売却する予定の方は、3,000万円控除を活用しよう。

空き家対策の一環で、「居住用財産3,000万円控除」の特例が2027年まで延長されました。

居住用財産3,000万円控除とは
被相続人(親など)が住んでいた戸建住宅(建物・土地)を取得した相続人が、
一定の条件下でその住宅を売却すると譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。

 [ 適用要件 ]
 ・耐震リフォームをした
 ・家屋を取り壊し敷地のみにした


適用要件についても2023年度の税制改正で緩和されています。
いずれも売却時に要件を満たしていることが条件でしたが、
改正後は「売却の翌年2月15日までに耐震改修工事をしたり、敷地のみにした場合」とされました。
これによって、より計画的に、ときには相続人の負担が少ない条件での
空き家売却ができるようになるでしょう。
ただし、相続人の数が3人以上の場合、
特別控除額が3,000万円から2,000万円に減額になりますので、
ご注意ください。


まとめ

2023年度の税制改正大綱では、節税対策の見直しが必要に。
相続時精算課税と暦年贈与を組み立て直し、
贈与税をおさえるプランを練り直しましょう。
不動産での相続は節税効果が薄れたため要注意。
空き家不動産の相続においては、売却した際の譲渡所得控除3,000万円の適用要件が緩和されました。


このほかにも、今回の税制改正において気になることや知りたいことがありましたら、
当ブログを運営している三和都市開発にぜひお問い合わせください。
税理士・司法書士・弁護士ともパートナーシップを結んでおりますので、お客様の状況に応じて
的確なアドバイスをさせていただきます。


監修者
税理士法人トップ財務プロジェクト

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11−4-1111号
TEL:06-4796-7771



 

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