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三和都市開発の不動産売却ブログ

相続税関連3つの法改正について税理士が解説します。

相続税関連3つの法改正について税理士が解説します。

今回のブログは、税務のプロが語る「令和5年の相続税対策」についてです。
雑学も織り交ぜ、わかりやすく解説されています。
ぜひご覧ください。

 


目次

はじめに. 法改正にうまく立ち回るには今年が勝負の年
1. 生前贈与加算年数の延長
2. 相続時精算精度の拡充
3. 不動産の相続登記の義務化


 

法改正にうまく立ち回るには今年が勝負の年

来年からの法改正に向けて、賢く対応していきましょう

三和都市開発の専門領域は不動産ですが、
“不”動産という字を解剖すると、「動かない資産」と書きますね。

このように「不動産」には、じっと動かず見上げなければならない資産であるイメージがありますが、
ズバリ言います!
令和5年は「不動産を敢えて、動かす年」です。

「民族大移動」という言葉もありますが、「不動産大移動」の年になると私たち税理士は見ています。
その根拠は以下の3つの法改正です。

● 令和5年度税制改正大綱①…生前贈与加算年数7年延長(令和6年1月~)
● 令和5年度税制改正大綱② …相続時精算課税制度の拡充(令和6年1月~)
● 不動産の相続登記の義務化…令和6年4月~

ダ―ウィン(イギリス生物学者)の名著『種の起源』に有名な言葉があります。
「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである。」
そうです。上記の来年からの法改正という変化に賢く対応するには、今年一年が勝負なのです。

それでは、3つの法改正を順番に解説していきましょう。

 

1. 生前贈与加算年数の延長

実際の適用は令和6年から。専門家と手を組んで、今年のうちに対策しましょう

1つ目の改正は「生前贈与加算年数7年延長」です。
現行の生前贈与加算年数は3年ですが、相続増税へ向けて改正となります。
相続税対策の定番中の定番は、暦年贈与(年間非課税110万円)です。

私たちは“毎年110万円ミサイル攻撃”と称しておりますが、贈与税がかからない範囲の110万円以下で毎年贈与を繰り返す手法です。
現行では例えば、4年前や7年前の生前贈与であれば、相続財産に加算されません。
しかし改正後は、贈与税と相続税の一体課税の施行として、7年前までの生前贈与はアウトになります。
以下の計算式により、相続財産に加算されることになったのです。
相続税の課税価格 = 3年以内の贈与額+(4~7年の贈与額-100万円)(注)孫や子の配偶者など法定相続人以外は加算対象外

この報道を受けて、SNS上では“悲報”とか“生前贈与オワタ”とかのコメントが流れていますが、
私たちはネガティブに解釈していません。
7年の延長という改正は “ラッキーセブン”であると考えています。
 「おいおい、おたくは何を言うんだ!この改正は明らかに増税じゃないか。おたくも税理士と言ったところで、税務署の回し者なのか?
そんなお叱りを受けるかもしれません(汗)。ただ落ち着いて、お話を聞いて下さいね。
実は7年に延長されるのは「令和6年1月1日以降の贈与」からの適用です。
つまり、施行は来年からなのです。まだ約1年の時間猶予があるのです。
人間誰しも必ず将来直面するのが相続ですが、今年に対策を検討すれば、来年からの増税に対する“予防”ができるのです。
今から専門家と共に対策を打てれば、“延長7年=ラッキーセブン”にできるはずです。
ネガティブをポジティブにするのが、私たちのあるべきマインドです。

ところで、ラッキーセブンの起源は、野球だそうですね。
阪神タイガースファンの方ならご存じのように、甲子園球場では「六甲おろし」の歌が7回裏に流れます。
7回は先発投手が疲れてくる。8・9回に比べると、リリーフ投手の力も落ちる。
だから、7回は攻撃側にとって、チャンスになる。そんな意味を込めて、“ラッキーセブン”と言われるようになったとか。
さあ、ラッキーセブンの攻撃だ!相続大増税に負けるな!
そんな想いを込めて、相続大増税から大切な家族を守るために、
不動産の専門家と知恵を絞りましょう。


2. 相続時精算課税制度の拡充

賃貸不動産をお持ちの方は特に注目です

2つ目の改正は「相続時精算課税制度」の拡充です。
現行では使い勝手の悪かった相続時精算課税制度に活用チャンスが生まれます。
相続時精算課税度とは別名「選択型贈与」と呼ばれます。
“三途の川”とも呼ばれ、いったん選択すると二度と通常の贈与(暦年贈与)に戻れないことに注意が必要です。
具体的には以下の制度です。

● 贈与者(あげる人)… 60歳以上の父母or 祖父母
● 受贈者(もらう人)… 18歳以上の子or 孫

● 贈与時
①非課税枠… 2,500万円(複数年OK)
②税額計算… (贈与財産額-2,500万円)×税率20%

● 相続時
 ①生前加算… 全て(注)年110万円以下除く
 ②加算額 … 贈与時の時価

令和5年度税制改正大綱では、この相続時精算加算税制度を選択した場合においては、「年110万円以下の贈与は申告不要」となりました。
つまり、相続財産にノーカウントとなったのです。これは朗報です。
それでは、どんな人がこの制度を選択すべきなのでしょうか。それはズバリ以下の通りです。

◎ 対象者… かなりの高齢・病気がちで、相続発生まで時間がなさそうな人(7年以内に相続発生確率が高い人)
◎ 対象資産… 今後、相続税評価額の上昇が見込まれる資産

実は、相続時精算課税制度を使う資産としては、都市部の賃貸不動産がベストです。
毎年の家賃収入は将来の相続財産を形成するだけでなく、
土地の将来高騰に伴う相続財産増加のリスクが考えられるからです。
これまで賃貸不動産の相続税対策の実行のタイミングを逃したまま年齢を重ね、今日に至ってしまった場合でも、
相続時精算課税制度が“レスキュー隊”として、あなたに役立つ制度になるかもしれません。
なお、相続時精算課税制度は、贈与者・受贈者ごとに選択が可能です。
例えば、父と長男の組み合わせで相続時精算課税制度を選択する代わりに、
父と二女の組み合わせでは敢えて選択せず、暦年贈与を使うというパターンも大丈夫です。
相続時精算課税制度についても、不動産や税務の専門家によく相談して頂き、もし選択するなら来年へ向けてアクションを起こして下さい。


3. 不動産の相続登記の義務化

罰則規定もあるため、今のうちに整理しておきましょう。

3つ目の改正は、不動産の相続登記の義務化です。
相続登記には現在、法律上の義務がないため、所有者不明の空き家が増加し、社会問題になっています。
このような状況を解決するために、相続登記の義務化をする方向で、法改正が行われることになりました。
来年4月以降は相続発生後3年以内の登記手続きが義務付けられ、罰則規定(10万円以下の過料)も定められています。
もし現在、未登記の相続不動産があれば、今のうちに過去の膿を出し尽くしてほしいと思います。



まとめ

以上、3つの法改正について解説してきましたが、国税庁による「令和元年度 相続税申告実績」によれば、
相続財産のうち不動産の占める割合は32.7%(土地27.3%・建物5.4%)で、全体の約3分の1です。
不動産は“じっと動かない資産”というイメージがあり、換金性も低く、相続税対策の足かせになるケースが多いです。
あなたは是非とも来年の法改正を見据えて、今から不動産の賢い相続対策を実行して下さいね。


 

相続不動産の買取実績が豊富な三和都市開発は、顧問税理士事務所とのタイアップで個々の事情に合わせた具体的なアドバイスが可能です。
相続に際して不動産の売却をご検討される際はお気軽にご相談ください。

 


【当ブログ執筆者】

TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771  mail/ iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
 
 

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