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あると便利!相続手続きに役立つ「相続関係説明図」

「家系図」という言葉はよく聞くけど、「相続関係説明図」と言われると耳慣れない...
そういう方は多いと思います。

この記事では、相続手続きの大変さを軽減する
「相続関係説明図」についてご説明します。
いざというときのためにぜひご一読ください。


目次

1.「相続関係説明図」とは
2.「相続関係説明図」を用意するメリット
3.「法定相続情報一覧図」について
4.「相続関係説明図」を用意するには

 


 

あると便利!相続手続きに役立つ「相続関係説明図」

1.「相続関係説明図」とは

相続人の関係を図にまとめたもの

相続関係説明図とは、亡くなった人である被相続人と、
全ての相続人との関係性を図に表したものになります。
相続をするとき、まず戸籍謄本などを集めて「相続人調査」をしますが、
その結果を図にまとめたものが「相続関係説明図」になります。

 

2.「相続関係説明図」を用意するメリット

相続手続きの煩雑さを軽減

相続人が一人や二人であれば問題ないと思いますが、
もっと多くの相続人がいる場合「相続関係説明図」が役立ってきます。

というのも相続手続きには、
法務局や金融機関、税理士など
様々な窓口で
相続関係を説明する場面がでてくるからです。


どの担当者も相続関係を正しく把握するために、
まずは相続人すべての戸籍謄本をチェックしようとします。

その時に、戸籍謄本とともに「相続関係説明図」を提出すれば、
担当の方の理解も早くなりますし、間違いもおこりません。
そして、確認がおわれば戸籍謄本の方は返してもらえます。

 

3.「法定相続情報一覧図」について

相続人が多く登記が複雑な場合は用意すると便利

これまでお伝えしてきた「相続関係説明図」を、
法務局の定める書式にしたがって作成したうえで
法務局からの認証を受けることで、「法定相続情報一覧図」として
使用することができるようになります。

そうすると、相続手続きの窓口では「法定相続情報一覧図」だけを提出し、
すぐに話しを進めることができます。


相続登記の数が多くなる場合は、
「法定相続情報一覧図」を作る方が手間が減らせるというメリットがあります。

4.「相続関係説明図」を用意するには

「相続関係説明図」は個人でも作成可能です

おおまかに、次のような手順で作成していきます。

1-必要な書類を集める
・被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本除籍謄本原戸籍謄本
・被相続人の最後の住所が記載されている除票または戸籍の附票
相続人全員の戸籍及び住民票

2-相続関係の情報を整理する
集めた書類を元に、相続関係を整理します。
戸籍謄本の数が多いと、わかりづらくなることもあります。
メモをとるなどして、まずは自分が分かるまで整理しましょう。

3-相続関係を図におこして、完成させる
① タイトルを記入します。
一般的には「被相続人 三和太郎 相続関係説明図」といった形で問題ありません。

② 被相続人の情報を記します。
氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日

③ 相続人の情報を記します。
氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄(「配偶者」「長男」など)

④ それぞれの情報を、線でつなぎます。
親子関係は一重の線、婚姻関係は二重の線にします。

⑤ 相続登記に使用する場合は、「相続」か「遺産分割」かを記します。
・相続で不動産を取得する相続人は「相続」
・遺産分割協議の結果、不動産や土地等を取得しない相続人は「遺産分割」

[ 個人で作成するときの注意点 ]
すべての情報を、取り寄せた書類のとおり正しく記入する必要があります。
できれば住所を省略したりせず、漢字も戸籍のとおりに記すようにしましょう。
手書きでも構いませんが、誰が見ても分かりやすいように、できればパソコンでの作成がベターです。

 

専門家に依頼したほうが良い場合もあります

次のような場合は、司法書士などの専門家に作成依頼されることをおすすめします。

相続登記を依頼する場合

そもそも相続登記を司法書士などの専門家に依頼しようとされる場合は、
相談料のなかに相続関係説明図の作成も含まれていることが多いです。

別途料金があったとしても、そこまで高く請求されることはないでしょう。

相続関係が複雑な場合

たとえば、相続手続きの最中に相続人が亡くなってしまった場合や、
兄弟姉妹や甥姪が相続人として指定されている場合、
相続人のなかで行方不明者がいる場合などは、
書類を集める時点でかなり手間がかかってしまいます。

「法定相続情報一覧図」が必要な場合

正確な相続関係説明図を作成したうえで、戸籍など必要書類とともに法務局へ申請することになります。
認証までの手間がかかるため、
忙しい方は専門家に依頼すると良いでしょう。


 


 

あると便利!相続手続きに役立つ「相続関係説明図」

※戸籍の変換について、金融機関・税理士は異なる対応になることがあります。
 


まとめ

相続手続きの手間を軽減できる「相続関係説明図」。
個人で書類を取り寄せ、作成することが可能です。
相続関係が複雑であったり、「法定相続情報一覧図」が必要なときは、専門家に依頼したほうがよい場合もあります。

 

三和都市開発は、相続手続きの経験豊富な司法書士と連携しております。
相続に関する疑問は、お気軽にお問い合わせください。

 


監修者
司法書士法人リーガルエスコート
大阪市西区西本町1丁目13番32号 レイズ本町ビル8階

TEL:06-6535-8225


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