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【40代が最多/親の介護のスタート】相続や税金についてあとで後悔しないために

【40代が最多/親の介護のスタート】相続や税金についてあとで後悔しないために

親の介護のスタートは40代が最多と言われています。
実際に親の介護はどのように生活へ影響を及ぼすのでしょうか?
そして、気になる「相続」や「相続税」について、最低限知っておきたいことを
まとめました。


目次
1. 親の介護のスタートは40代が最多
2. 相続税を払わなければならない人は、どんな人?
3. 資産の中で不動産の割合が大きいほど納税は大変
4. 納税対策も生前のうちから準備しましょう


 

1. 親の介護のスタートは40代が最多

株式会社オールアバウトによる2018年のプレスリリースでは以下のような実態が紹介されていました。


・親の介護は突然はじまり、長く続く
・介護経験者の約4割が「45歳〜54歳」までに親の介護に着手。「44歳以下」も35%に
・2人に1人以上が何の心構えもしていないうちに、親の介護スタートへ
・介護期間、半数が2年以上10年未満。1年未満は約2割


引用元「まだ先?」は大間違い。40代から準備すべき「親の介護」に関する調査を発表。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000001207.html


上記によると、心構えをする間もなく介護がスタートしてしまった方が多いとのこと。
慌ただしくはじまってしまった親の介護において、
「準備不足で最も後悔したのは、親を介護する覚悟」という一文も、
引用元の記事には書かれていました。

 

2.相続が「争族」にならないために。不動産相続で準備しておきたい4つの事

さて、介護がはじまると自然と相続についても
考えなければいけなくなります。
資産がある、ないに関わらず、一度は以下の4つについて
よく検討する必要があるでしょう。

 

1.家族会議

親と子が一緒に考えることが出来るうちに、「介護」「財産」「相続」についてよく話し合いをしておくべきです。不動産の財産としては、一般的には実家をどうするか、また、収益不動産や土地はどうするかなどが挙げられます。

 

2.財産の把握

最近は終活というワードも一般的になり、書店でも販売されている「エンディングノート」などは財産目録の役割を果たしスムーズに相続の話がすすむことも多くなっています。

 

3.遺言の準備

遺言にのこした想いは「最優先されるべきもの」として扱われます。相続財産の分け方などについて御本人の意思が遺言にのこされていることで、家族間の「争族」を防止する対策として役立ちます。

関連記事▶「遺書」と「遺言書」の違い

 

4.認知症対策

もしも介護のきっかけが認知症の発症だった場合は、1〜3で挙げたような準備自体、親と子で一緒にすすめることが難しくなってきます。
そんなとき、「家族信託」という制度を使って、財産の管理運用を生前から子に任せるという取り決めをすることもできます。詳しくは関連記事をご覧ください。

関連記事▶「家族信託」のすすめ〜認知症になる前にしたい財産管理〜

 

3. 相続税を払わなければならない人は、どんな人?

もし将来、資産相続をすることになったとき
自分が相続する資産には相続税がかかるのかどうか
判断する必要があります。

はっきり言ってしまうと殆どの人はかかりません。
2015年の相続税法の改正で対象者は多少増えましたが、
それでも被相続人の8.8%程度(2020年)と言われています。

実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は
100人のうち約9人ということになります。

 

相続資産の課税対象となる人

被相続人の資産が、3,000万円+600万円×法定相続人数を超える方が、
相続資産の課税対象となる人です。
つまり、3,000万円+600万円×法定相続人数までは控除され、
税金がかかりません。

それでは、もし控除額以上の資産があった場合、
どのくらいの相続税を納めなければならないのか?
…これは、机上で計算するほど簡単ではありません。
その理由は、一般的に「資産」と呼ばれるもののなかで
「不動産」の占める割合が大きいからです。

 

4. 資産の中で不動産の割合が大きいほど納税は大変

相続資産のなかにおける土地、家屋の占める割合は、
国税庁の平成26年分の発表によると46.9%にものぼります。
そして、不動産の占める割合が高ければ高いほど納税は大変になります。

また、二次の相続も発生すれば金融資産の大半は納税資金に持って行かれます。

もし金融資産の割合がもっと低ければ、
不動産を売却して納税することにもなりかねません。

不動産は相続が発生してから売却しても、
都合よく売却できるとは限らないのが現実です。

物納すればいいと言う人がいますが、
基本的に相続税は現金主義ですので、なかなか物納は認めてくれません。

 

5. 納税対策も生前のうちから準備しましょう

以上のように、資産のなかで不動産の割合が多いほど
納税が大変になるということを踏まえますと、
納税対策も生前に行う方が望ましいでしょう。

出来れば資産分割と納税資金の確保を計画立てて行い、
その上で節税を行うべきです。

土地は先祖代々受け継がれて来た大切な資産。
しかし、日本は人口減少社会へと突入しました。
これは成熟した国家であれば逃れられない運命です。

そういう社会の中で、ご自身が持っている不動産、
これから持つ不動産をどうすべきか、よく考える必要があるのではないでしょうか。

 


まとめ

親の介護がはじまる40代以降は、相続のことも少しずつ考えていくことをおすすめします。

特に資産のなかで不動産が占める割合が大きいと、
納税が大変になる場合があります。
生前のうちから、相続や納税・節税について
知識を身に着け対策しておきましょう。

当ブログを運営している三和都市開発は、いつでもお客様のご相談に応じております。
資産の分割、節税、そして納税資金の確保などについて疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

 


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