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節税対策としての養子縁組は有効?

節税対策としての養子縁組は有効?

相続を考えている方のなかには、節税のために養子縁組を考える方もいらっしゃいます。
今回の記事では、養子縁組で相続節税を考えている方が
気をつけるべき点をお伝えします。


目次
1. 養子縁組をするとどうなるの?
2. 養子縁組をするときの注意点
3. 養子縁組の方法



1. 養子縁組をするとどうなるの?

相続税は、遺産から「基礎控除額」を引き、
さらに「各法定相続人」に配分したうえで税率をかけていきます。

法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や子、孫、兄弟、親などを差しますが
養子縁組をして子を増やすと、養子も法定相続人としてカウントされます。

では、法定相続人が増えると相続税はどうなるでしょうか?
こたえは、安くなります。

これは、「相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、
税負担が軽くなるから」です。

 

2. 養子縁組をするときの注意点

法定相続人に含まれる養子の数には制限がある

法定相続人が多いほど基礎控除が多くなるなら、
たくさん養子を作ればいいかというと、
そうではありません。

相続税法上で認められる養子の人数には制限があります。
実の子供がいない場合はふたりまで、実の子供がいる場合はひとりまでしか
養子を法定相続人に含めることは認められていません。

また、法務局では法定相続人を増やすための相続税法上の養子縁組は
認めてくれません。
こどもの配偶者や、孫ならば相続税法上の養子縁組が認定される場合が多いですが
孫を養子縁組した際は相続税が2割加算されますので、
そこも注意が必要です。


相続人のなかでのトラブル

養子を作って法定相続人を増やせば
当然ながら相続の分配がなされます。
各相続人の取り分が減ることになりますので、
そのことで揉めてしまう場合もあります。

 

3. 養子縁組の方法

原則的に以下の要件を満たす必要があります。

1. 養親となる人は、成人であること
2. 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦の場合は、夫と妻が一緒に縁組をしなければならない
3. 養子になる人が未成年の場合には、事前に家庭裁判所の許可の審判を受けること
4. 養子になる人が15歳未満の場合、その法定代理人が代わりに承諾すること
5. 養子になる人が結婚している場合、配偶者の同意を得なければならない
6. 養親から見て年上の人や、年下であっても目上の親族は、養子にできない
7. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること

条件を満たしていれば、市区町村役場に届け出をします。
受理されれば、正式に養子とすることができます。

 


まとめ
養子縁組で法定相続人を増やし、
相続節税をすることができますが
法定相続人に含められる養子の数には制限が。
また、節税を目的とした養子縁組は基本的に
認められていません。
他の相続人とトラブルになる場合もあるので
注意が必要です。


 

 

本ブログを運営している三和都市開発は、
相続における節税対策に強い税理士とパートナーシップを結んでおります。
養子縁組をするかどうかお悩みの方や、
相続税についてお困りの方はぜひいちどご相談ください。

 

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